国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。 今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。 対象となる法人・個人は、次のとおりです。 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ・ダイレクト納…