短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大します。 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。 令和6年10月からは、この短時間労働者の加入用件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 この51人以上とは、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる事業所のことを指します。※法人事業所の場合は、法…
