定額減税の影響でいつも以上に注意を払った年末調整も終わり、今度は確定申告で注意を払うことになります。 令和6年分の確定申告書では、第1表の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」欄が設けられました。これが定額減税の記入欄となりますので、ここに定額減税の対象人数と金額を記入する必要があります。また第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端に「その他」が設けられ、そこに数字の「2」を記入する必要があります。 これらの記入欄は今回限りのものとなるため、見落としによる記入漏れが出てくる恐れがあります。もし記入漏れがあると、受けられるはずの減税が受けられなくなります。これからご自身で確定申告をされ…