スタッフブログ

令和8年分税制改正~基礎控除額はどう変わったのか~

昨年末に2026年度の税制改正大綱が与党のもとで決定され、改正の内容が公表されました。 今回、大きな改正となったのが所得税の基礎控除等の引き上げになります。いわゆる「年収の壁」の見直しの議論となりました。年収の壁178万円を目指すとした今回は、特例措置の拡充によって限定的ではありますが、178万円となる改正が行われました。その改正の詳細をまとめます。 年収の壁は、2つの控除からなっており、高額所得者以外の全員に適用される基礎控除と給料額から引ける給与所得控除があります。 今までは、基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円の合計103万円が控除としてあり、これが税金のかからない年収の壁と呼ばれ…

もっと見る

所得税の申告について

令和7年度から基礎控除が改正されましたが、実務上では令和7年12月の年末調整から適用されたため、令和7年度の給与所得について年末調整を受けた方は還付額が例年に比べて多くなる方が多かったのではないでしょうか。 また、令和7年度においては、テレビや書籍等様々なところで取り上げられていたふるさと納税の寄付額に応じたポイント付与の終了までに、今まで以上にふるさと納税をした方も多くいらっしゃるかと思います。以前にも当ブログで取り上げましたが、ワンストップ特例を適用しなければ、確定申告が必要となります。また、医療費が多額となり、医療費控除を受けたいという方は、確定申告をすることでこの特例の適用が受けられず…

もっと見る

国税スマホアプリ納付

令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付は、一定のキャッシュレス決済アプリを通じて税額が納付できる便利なサービスです。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化されました。 スマホアプリ納付とは 、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト 」から 、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のことです。 スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフ…

もっと見る

特定親族特別控除について

特定親族特別控除が新設されます 4月に国税庁より税制改正が発表され、ニュースでも連日大きく取り上げられていた基礎控除の引き上げが発表されました。 しかし、基礎控除の引き上げと併せて、所謂大学生年代のお子さんをお持ちの方が控除を受けることができる「特定親族特別控除(仮称)」が新設されたことを知らない方は多いのではないでしょうか。 「特定親族特別控除」とは、今年の年末時点で年齢19歳以上23歳未満の合計所得金額に応じて所得控除が受けられる制度です。従来の扶養親族の合計所得金額48万円(給与収入のみの場合103万円)が、今回の税制改正により58万円(給与のみ123万円)に引き上げられました。従来通り…

もっと見る

4月に国税庁より、「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

このパンフレットに、≪令和7年の源泉徴収事務における留意事項≫の記載があり、それによると、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません、とのことです。 すなわち、今回、令和7年度の税制改正で、 基礎控除が従来の一律48万円から、所得に応じて58万円~95万円に増加し、 給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円となったことで、 所得税がかからない上限額(いわゆる「所得税の壁」)が、103万円から160万円となりましたが、 月額給与が88,000円以上ある場合、従来通り所得税が徴収されることには変わりなく、また、税額表自体もこれまでと全く変わらないものを使用することから、減税の実…

もっと見る

所得税「160万の壁」

パートやアルバイトで働く人は「年収の壁」を気にされます。 所得税、住民税、社会保険料とそれぞれに「年収の壁」がありますが、特に気にされるのが所得税の「103万円の壁」ではないでしょうか。 それが2025年度の税制改正により160万円に引き上げられ「160万円の壁」になりました。 2024年までは給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計103万円を超えると所得税が課税されはじめました。 2025年からは給与所得控除65万円+基礎控除58万円+基礎控除の特例37万円の合計160万円を超えると所得税が課税されはじめます。 ただし注意が必要です。 大幅に「収入の壁」が引き上げられたのは所得税だけで…

もっと見る

土地建物取引に係る消費税

確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。 その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。 基本的に ①時価評価の比率按分  ②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分 ③土地・建物の原価を基にした按分 などが合理的と解されています。 ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。 消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、 売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに 第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記) されている場合は、それが一応、適用されます。 一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くし…

もっと見る

1 / 1112345...10...最後 »

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。