スタッフブログ

会計事務所に求めるものはなんですか。

事業主の皆様は会計事務所と契約するとどのようなことを求められるでしょうか。 分析をしたところ、大きく5つの段階(創業期、成長期、安定期、拡大期、円熟期)で業務上求めることが変わり、3つの理由(『よくわからない値上げ』『意思疎通(レスポンスや業務スピード)』『頻繁な担当替え』)で顧問税理士を変更するきっかけになることが分かりましたので、ご紹介させていただきます。 1 創業期 創業期は低価格で税額計算だけを丸投げしたいお客様が多いです。 2 成長期 成長期は税額計算に加えてキャッシュフロー管理や給与管理等、経営陣が営業にリソースを割くためのご支援を求めるお客様が多いです。 3 安定期 業務フローの…

もっと見る

事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

もっと見る

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

もっと見る

10月からは給与の変更と社会保険対象者か否か注意を!!

今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。 全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。 人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。 【中小企業向け賃上げ促進税制 】 対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。 【 適用期間 】 • 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年で…

もっと見る

忘れがちな相続登記費用

2024年4月1日から相続登記義務化が始まりました。 相続を知った日から、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ 10万円以下の罰金の適用対象になるというものです。 過去の未登記のものについても3年の猶予期間があります。4・5月はとても忙しいと 司法書士界隈から話を聞きましたが、その後はあまり続いていないようです。  そんな状態だからか、昔から相続登記費用について見過ごされることが多いです。 相続登記にかかった費用(主に登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税)は事業用かどうかで扱いが変わります。 事業用の場合は、皆さん ほぼ忘れられることはありませんが、確定した年度または…

もっと見る

個人住民税の仕組みと所得税との相違点

住民税は、地域の行政サービスに充当する目的でその地域に住む住民に課税されており、 その年の1月1日現在に市町村(都道府県)に住所を有する納税義務者が市町村に納税する仕組みとなっています。この住民税には、均等割、所得割、株式等譲渡所得割があります(ここでは、定額減税及び株式等譲渡所得割については省略します)。 均等割は、非課税限度額を上回る人に定額で課され、2024年度の標準税率は、道府県民税、市町村民税に国税の森林環境税1,000円を併せた計5,000円が徴収されています。ただし実際の税率は、各道府県や市区町村が定める条例によって決められるため、地方公共団体によって差が生じることがあります。 …

もっと見る

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大します。 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。 令和6年10月からは、この短時間労働者の加入用件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 この51人以上とは、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる事業所のことを指します。※法人事業所の場合は、法…

もっと見る

1 / 7012345...102030...最後 »

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。