スタッフブログ

ふるさと納税と寄附金控除の選択適用について

2月に入り、今年も確定申告の時期がやってきました。今年の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)の受付となっています。税務署に持ち込みで申告される方は混雑が予想されますので早めの準備を行いましょう。 R6年度内に寄付やふるさと納税を行われた方は、確定申告書の寄付金控除を受けることができます。控除額は年間寄付額の合計から2,000円を引いた額となります。 通常の寄付金控除についてお子さんの学校関連で教育会などに支払いをした場合に、寄付金証明書が発行される場合がありますので併せてご確認を怠らないよう注意しましょう。 ふるさと納税には、ワンストップ特例制度というサラリーマンなど通常確定申告をし…

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京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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不動産購入時の契約書を紛失した場合

個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。 「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。 ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。 その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。 取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。 しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話…

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今回の確定申告では定額減税に要注意!

定額減税の影響でいつも以上に注意を払った年末調整も終わり、今度は確定申告で注意を払うことになります。 令和6年分の確定申告書では、第1表の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」欄が設けられました。これが定額減税の記入欄となりますので、ここに定額減税の対象人数と金額を記入する必要があります。また第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端に「その他」が設けられ、そこに数字の「2」を記入する必要があります。 これらの記入欄は今回限りのものとなるため、見落としによる記入漏れが出てくる恐れがあります。もし記入漏れがあると、受けられるはずの減税が受けられなくなります。これからご自身で確定申告をされ…

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2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちました

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちましたが、あまり浸透していないように思いまして改めて2点ご紹介します。 それは相続時精算課税制度です。この名称を耳にされたことのある方は多いと思いますが、相続発生まで生前贈与をすべて管理されるなどネガティブなイメージをお持ちで、実際に相続時精算課税制度を選択することを躊躇されているのではないでしょうか。そのイメージを変わる改正①と②でした。 ①相続時精算課税制度に係る年間110万円基礎控除の創設(暦年課税基礎控除とは別) 簡単に言うと相続時精算課税制度を選択しても110万円以下の贈与は「無税」で、「申告不要」になったということで…

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令和6年も終わりですね!!

令和6年残りわずかとなりました。 年末最後の給与ですから、年末調整にバタバタされているのではないでしょうか。 今年は例年とは異なり定額減税があり、給付金の取扱いも含め、たくさんの会社から、 質問がありました。最終チェックをして頂きたく思います。 12月決算法人や、事業をされてる個人事業主さんは棚卸をしなければなりませんね。 各種届出も必要です。今年から消費税課税事業者になられた先様、インボイス制度が導入されて初めての申告準備をして頂く事になります。どうしたらよいのか分からない方など、早いうちにご連絡下さいませ。税理士法人優和はいつでも適切に親切に相談対応をさせて頂きます。 来年も皆さまにおきま…

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空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。 相変わらず、空き家控除については知らなかったという方が多いのも 変わりません。 譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえた といったケース以外で、ほぼ空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。 空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で 一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。 主な条件は 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ② 区分所有建物登記がされて…

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