令和4年10月1日より、育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。 現行では、月末時点で育休を取得していれば当月の社会保険料は免除となっています。 しかし、例えば月初~14日で復帰となると、月末時点では在籍しているので免除要件に該当しません。 改正後は、現行通り月末時点で取得していれば当月の社会保険料の免除は変わりありませんが、通算2週間以上の育休を取得していれば、月初~14日で復帰の場合でも当月の社会保険料は免除となります。 短期間の育休であったとしても社会保険料が免除対象になりますので、育休取得をお考えの方はぜひ参考にしてください。 関連記事 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課…