相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。 相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。 ・兄弟姉妹 ・甥、姪 ・祖父母 ・代襲相続ではない孫 ・被相続人の養子となった孫 ・内縁の夫や妻 ・その他法定相続人以外の人など よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。 ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続…