スタッフブログ

相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。  相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。  ・兄弟姉妹 ・甥、姪  ・祖父母  ・代襲相続ではない孫  ・被相続人の養子となった孫  ・内縁の夫や妻  ・その他法定相続人以外の人など  よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。  ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続…

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定額減税「同一生計配偶者」と「扶養親族」について

   今年6月から行われる「定額減税」につきましては、以前も取り上げていますが、給与所得者の場合には、給与から差し引かれる源泉徴収税額を調整する必要があるため、給与計算業務に大きな影響があります。特に、配偶者や扶養親族の数によって、減税額が異なるため、計算方法を改めて確認する必要があります。 定額減税による所得税の減税額は、 3万円(本人分)+【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】で計算します。 例えば、従業員に同一生計配偶者がおり、かつ扶養親族が2名の場合には、 「3万円(従業員本人)+3万円×3名(同一生計配偶者と扶養親族2名)=12万円」が減税額となります。 定…

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定額減税とは??

定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。 ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。 ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。 そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。 そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レ…

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確定申告

確定申告も終盤になり、事業主の方はほっとされたり来年の申告に向け 検討を重ねておられる事かと思います。 令和5年10月1日からのインボイス制度を導入した消費税の申告は、3月31日が申告期限となっておりますが、ほとんどの事業主様は同時に申告が済んでいると思います。 『これで良いのかわからないなと、思いながらやってみたけれど、間違ってたら教えてね。』と言うお話も頂きました。 今回の申告におきましては、仕入先さんや経費のチェックに今までにない時間を要した方も多くおられると考えます。又、R6年度より適格事業者に登録された方もおられます。 どのようにしたら経理関連作業が軽減されるか、適時必要な時に損益状…

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空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので 不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。 確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる 方の中にも該当するケースがあります。 残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら ということもあります。 詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁の チェックシートがあり、調べることができます。 では、残念なのはどんなケースかと言えば 相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件を ぎ…

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ふるさと納税と一時所得

ふるさと納税が話題となって、書店には、返礼品に関する書籍がたくさん並んでおり、インターネットで調べてもたくさんのお得と感じるような返礼品を調べることもできます。 ふるさと納税という地方公共団体に寄付をすることにより謝礼として受ける特産物等の返礼品は、地方公共団体という法人からの贈与により取得するものと考えられることから、一時所得に該当します。 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと所得税法で規定されています。この一時所得の金額の計算上、収入すべき金額には、金銭のほか、金銭以外の物又は権利その他の…

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マイナンバーカードを利用した確定申告

マイナンバーカードを利用することにより、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、スマホでも比較的簡単に確定申告を行うことが出来ます。 令和5年分確定申告から、マイナポータルアプリとの連携により、申告書の自動入力対象が拡大しました。それにより、今までは「公的年金等の源泉徴収票」「株式の特定口座」「医療費」「ふるさと納税」「生命保険」「地震保険」「社会保険(国民年金保険料)」「住宅ローン控除関係」が自動入力対象となっていましたが、新たに「給与所得の源泉徴収票」「社会保険(国民年金基金掛金)」「iDeCo」「小規模事業共済掛金」が対象となりました。給与所得の源…

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