スタッフブログ

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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【納付書の送付対象者の見直しについて】

国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。 今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。 対象となる法人・個人は、次のとおりです。 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ・ダイレクト納…

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確定申告

確定申告も終盤になり、事業主の方はほっとされたり来年の申告に向け 検討を重ねておられる事かと思います。 令和5年10月1日からのインボイス制度を導入した消費税の申告は、3月31日が申告期限となっておりますが、ほとんどの事業主様は同時に申告が済んでいると思います。 『これで良いのかわからないなと、思いながらやってみたけれど、間違ってたら教えてね。』と言うお話も頂きました。 今回の申告におきましては、仕入先さんや経費のチェックに今までにない時間を要した方も多くおられると考えます。又、R6年度より適格事業者に登録された方もおられます。 どのようにしたら経理関連作業が軽減されるか、適時必要な時に損益状…

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所得税、消費税の確定申告が必要な人

確定申告本番になりました。個人事業主は所得税、消費税ともに確定申告によって納税します。しかし、それぞれ申告が必要な人は異なります。そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件をご紹介します。 ・所得税の確定申告が必要な人 事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。 年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。 基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。 ただし、青色申告を行うと…

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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。  そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。  まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。  継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者にな…

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電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。 その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。 商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。 その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか? 本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。 インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか? 支払手数料として処理をする 売上値引きとして処理…

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