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【納付書の送付対象者の見直しについて】

国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。
今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。

対象となる法人・個人は、次のとおりです。
e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

e-Taxを利用している場合やすでに紙の納付書を利用していない場合について、事前送付の対象外となります。
すでに利用していない場合は実質問題がないように思いますが、電子申告を行う一方で紙の納付書を利用している場合にはご注意下さい。
これは、税理士がe-Taxにより代理送信している場合が該当してくるかと思います。

納付書の送付を希望する場合には税務署に依頼すると希望者全員に送付されますので、ご安心下さい。ただ希望をしないと送られて来ませんので、納付書が欲しい場合は所轄の税務署にご連絡頂くか、税務署の窓口に直接取りに行く事が必要です。

源泉所得税と消費税の中間納付については今まで通り送付がされます。
電子申告もしておらず、ずっと紙の納付書で納付をされている方へも引き続き納付書が届きます。
今後、キャッシュレスが普及し、納付書の送付が無くなる対象者はさらに広がるかもしれません。ダイレクト納付やペイジーなど納付書を使用しない手段での納付を検討してみてはいかがでしょうか。

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