スタッフブログ

事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

もっと見る

忘れがちな相続登記費用

2024年4月1日から相続登記義務化が始まりました。 相続を知った日から、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ 10万円以下の罰金の適用対象になるというものです。 過去の未登記のものについても3年の猶予期間があります。4・5月はとても忙しいと 司法書士界隈から話を聞きましたが、その後はあまり続いていないようです。  そんな状態だからか、昔から相続登記費用について見過ごされることが多いです。 相続登記にかかった費用(主に登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税)は事業用かどうかで扱いが変わります。 事業用の場合は、皆さん ほぼ忘れられることはありませんが、確定した年度または…

もっと見る

空き家控除

相続した親の自宅をある一定の条件を満たせば、売却した時の確定申告時に 3000万円(相続人が3人以上であれば2000万円)の特別控除が受けられることは ご存じでしょうか? 最近、相談を受けることがあり、何か控除できそうなものはないかと探していましたが、その時使えそうだと思ったものがこの空き家控除です。 メディアでも相続した家は幼少期の思い出が残っており、処分できず放置していたら維持費にお金がかかり、いざ売るときになったら売れずに更地にするために解体費用が逆にかかって結果マイナスになっただけ。という話も聞きます。 すでに平成28年から開始されている制度で、相続した被相続人の住んでいた自宅を売却し…

もっと見る

相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。  相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。  ・兄弟姉妹 ・甥、姪  ・祖父母  ・代襲相続ではない孫  ・被相続人の養子となった孫  ・内縁の夫や妻  ・その他法定相続人以外の人など  よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。  ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続…

もっと見る

空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので 不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。 確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる 方の中にも該当するケースがあります。 残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら ということもあります。 詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁の チェックシートがあり、調べることができます。 では、残念なのはどんなケースかと言えば 相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件を ぎ…

もっと見る

相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。 詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。 いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます) また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。 今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長…

もっと見る

相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

もっと見る

1 / 612345...最後 »

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。