スタッフブログ

京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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不動産購入時の契約書を紛失した場合

個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。 「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。 ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。 その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。 取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。 しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話…

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2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちました

2024年1月より生前贈与のルールが大幅に改正されてから1年が経ちましたが、あまり浸透していないように思いまして改めて2点ご紹介します。 それは相続時精算課税制度です。この名称を耳にされたことのある方は多いと思いますが、相続発生まで生前贈与をすべて管理されるなどネガティブなイメージをお持ちで、実際に相続時精算課税制度を選択することを躊躇されているのではないでしょうか。そのイメージを変わる改正①と②でした。 ①相続時精算課税制度に係る年間110万円基礎控除の創設(暦年課税基礎控除とは別) 簡単に言うと相続時精算課税制度を選択しても110万円以下の贈与は「無税」で、「申告不要」になったということで…

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空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。 相変わらず、空き家控除については知らなかったという方が多いのも 変わりません。 譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえた といったケース以外で、ほぼ空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。 空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で 一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。 主な条件は 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ② 区分所有建物登記がされて…

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事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

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忘れがちな相続登記費用

2024年4月1日から相続登記義務化が始まりました。 相続を知った日から、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ 10万円以下の罰金の適用対象になるというものです。 過去の未登記のものについても3年の猶予期間があります。4・5月はとても忙しいと 司法書士界隈から話を聞きましたが、その後はあまり続いていないようです。  そんな状態だからか、昔から相続登記費用について見過ごされることが多いです。 相続登記にかかった費用(主に登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税)は事業用かどうかで扱いが変わります。 事業用の場合は、皆さん ほぼ忘れられることはありませんが、確定した年度または…

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空き家控除

相続した親の自宅をある一定の条件を満たせば、売却した時の確定申告時に 3000万円(相続人が3人以上であれば2000万円)の特別控除が受けられることは ご存じでしょうか? 最近、相談を受けることがあり、何か控除できそうなものはないかと探していましたが、その時使えそうだと思ったものがこの空き家控除です。 メディアでも相続した家は幼少期の思い出が残っており、処分できず放置していたら維持費にお金がかかり、いざ売るときになったら売れずに更地にするために解体費用が逆にかかって結果マイナスになっただけ。という話も聞きます。 すでに平成28年から開始されている制度で、相続した被相続人の住んでいた自宅を売却し…

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