2024年4月1日から相続登記義務化が始まりました。
相続を知った日から、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ
10万円以下の罰金の適用対象になるというものです。
過去の未登記のものについても3年の猶予期間があります。4・5月はとても忙しいと
司法書士界隈から話を聞きましたが、その後はあまり続いていないようです。
そんな状態だからか、昔から相続登記費用について見過ごされることが多いです。
相続登記にかかった費用(主に登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税)は事業用かどうかで扱いが変わります。
事業用の場合は、皆さん ほぼ忘れられることはありませんが、確定した年度または支払いをした年分の必要経費となります。
では、事業用でない不動産についてはどうか というと
譲渡した場合に売却額から控除される取得費に含めることが出来ます。
不動産登記時の資料を一か所に集められている方でも意外と数カ月後に払う不動産取得税の領収書は残していないことが多いのが実状です。
ちなみに取得費が分からず、売値の5%とする特例を適用した場合は、たとえ登記費用が分かっていても、追加計上することはできません。
また、この取り扱いは事業に使われていない土地建物が対象ですので、不動産の確定申告で経費にし、譲渡でも取得費にするといったことは出来ません。