相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させる
ことを目的に作られた制度と言われています。
H27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性は
ましていますが、それでもなかなか制度が普及しません。
最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要と
いうことで税理士が及び腰なのもありますが、何より、
2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが
原因でしょう。
金銭などをいま、贈与してあげたい時にありがたい制度ですが、土地を
対象とするときは、慎重に考える必要があります。
ただ、相続の控除枠が減額されたことで、今まで以上に都市部では自宅だ
けで相続の申告対象になることも増えました。
暦年贈与の110万控除を毎年、不動産ではできないからと、考えること
があるかもしれません。
ここで安易に飛びついてしまうと大けがをすることになります。
相続時精算課税は言葉のとおり、先に贈与は済んでいるけれども、相続時
には財産に含めて相続税を計算し、精算します。
自宅土地だけでかかりそうだと、相続時精算課税を使ってしまうと相続の
時、財産の評価減で一番活躍するであろう小規模宅地の特例が使えなくな
ります。
一定条件で、土地の評価額を最大80%減額することを可能にする小規模
宅地の特例が使えないということは、本来なら払わなくていい、または少
額で済んだ相続税が多額になることを意味します。
ほかにも、物納に使えないなど、注意しなければいけません。
よく、相続は起こったときの相続税額だけを考えて対策をするなと言いま
すが、相続が起こるまでの年月、その時、その後と全体を考える必要があ
ります。
税理士法人 優和では 毎年、数多くの相続対策や相続申告を扱っています。
いつでもご相談ください。