申告月になると、企業の中には消費税納付の時期にも関わらず、納税資金が不足しているため、納付期限までに納付が出来ないというケースが希に見受けられます。
もちろん、消費税にかかわらず、法人税等のケースもあり得るのですが、多くの場合、資金繰りに追われる企業は、赤字の場合がほとんどです。
赤字の場合、資金繰りが悪化していても、法人税等は均等割りのみで良い場合が多いので、納付が遅れるという心配は少ないのですが、消費税の場合は赤字であっても何十万円の納付が必要なケースがでてきます。
そうなれば、この何十万円の納付ができず、税務署から差押え通知が来て経営者が驚愕するということもあります。
そうならないためにも、日常の資金繰りの管理をする際には消費税を考慮した資金繰りをする必要があります。
例えば、通帳残高が100万円で消費税の額が60万円あったとします。消費税を考慮しないと、経営者は使えるお金が100万円あると誤認し、その額を支払等に充ててしまったために、納付日に消費税を支払えないなんてこともあり得ます。
そこで、資金繰りを考える場合には、概算で消費税の額を見積り、その金額を控除する必要があります。
具体的には消費税の見積もり額(大きな変革がなければ概算で昨年の額と考えても良いでしょう)に相当する金額を別段預金にして、使わないようにする。
または1か月、2か月先の予想の資金繰り表を作成している場合には、予め消費税の納付額を除外して、今使えるお金は40万円であると強調するなどの方法があります。
このように、消費税のために資金がショートするのを防ぐためにも、事前に予想を立てて、今使えるお金がいくらなのかを把握することが大切だと考えられます。
茨城本部 大河原