時間外労働の割増賃金は、一定の要件を満たせば法律上問題ありません。
まさに最近よくみかける「みなし残業」制度です。
「固定残業代45時間分を含む。」なんて表記見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ではなぜ、このみなし残業制度が普及しはじめたのか。
それは、雇う側にとってのリスク「未払残業代」の請求金額をできる限り抑える手段の一つとしてひろく使われているからです。
例えば、みなし残業制度(45時間の残業代を含む。)場合において、実際の残業代が60時間であった場合、仮に残業代として別途の支払いがなかったとしても60時間-45時間=15時間分の残業代の支払いで済みます。
では何時間でも設定できるのか?というとそうでもありません。
各従業員さんの適正な残業単価を算出した上で時間と金額の設定を行う必要があります。
「固定残業70時間」が適法と裁判所が判断したケースもあります。
多くの中小・零細企業では法令通りに残業代が支払えていないケースが多く見受けられます。
残業代という時間労働より成果労働に賞与して還元したいという経営者の方のお話をよく聞きます。
しかし、きちんとした対応をしておかないと、退職者に対してきっちり退職金を支払っても、後日「未払いの残業代を支払え」なんて請求が来ることもよく聞きます。
「うちは小さい会社だから大丈夫」
「うちの従業員にそんなやついない」
なんて思っている経営者の皆様。対策は絶対に打ったほうがいいですよ。
税理士法人優和では、税務に付随する範囲内で、このような労務対策もご提案しております。
ご興味の方がおられましたらお気軽にご相談下さい。