スタッフブログ

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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10月からは給与の変更と社会保険対象者か否か注意を!!

今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。 全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。 人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。 【中小企業向け賃上げ促進税制 】 対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。 【 適用期間 】 • 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年で…

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大します。 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。 令和6年10月からは、この短時間労働者の加入用件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 この51人以上とは、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる事業所のことを指します。※法人事業所の場合は、法…

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~定額減税~

6月から定額減税が始まっています。給与、賞与を受給される方の為に会社側は、給与明細に源泉所得税の額と定額減税の額の記載が、義務づけられております。 この定額減額の対象者は下記の通りです。  (1) 本人(居住者に限ります)→3万円 (2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)→1人につき3万円 それぞれの減税総額が違うため、会社ではきちんと管理する事が必要です。 住民税は特別徴収義務者は基本7月より徴収されますが、均等割額だけの方は6月の給与から徴収する必要があるので、間違わないように気を付けてください。 確定申告をし、予定納税のある方は最近、予定納税額の減額の承認申請書が届いていま…

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労働保険の年度更新

各企業宛に5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和6年度の労働保険の年度更新期間は6月3日(月)~7月10日(水)までとなっています。 そもそも労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が必須となります。 労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。 年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。 その際には、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月…

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【定額減税の「同一生計配偶者」の範囲について】

2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与・賞与から、所得税の定額減税が開始となります。 給与支払者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」の記載内容をもとに定額減税の計算を行いますが、定額減税における「同一生計配偶者」が、年末調整や月次の給与計算の場合と一致しないことに注意が必要です。 月次の給与計算において、対象となる同一生計配偶者であるかどうかは、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄で確認します。 扶養控除等申告書に記載されている源泉控除対象配偶者は、次の要件を満たす人です。 ・本人の所得金額が900万円以下 ・配偶者の所得金額が95万円以下 ・本人と生計を一にする配偶者…

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個人住民税の定額減税

5月に入り、そろそろ住民税の案内が届く時期となりました。 令和6年は定額減税制度がありますが、実は住民税にもあることはご存じでしょうか? 今回は、住民税での定額減税制度をご案内します。 定額減税額ですが、納税義務者本人につき最大1万円です。 また、控除対象配偶者、扶養親族1名につき最大1万円が減税されます。 例えば、本人+配偶者+扶養親族(子2名・・・16才未満も含む)の場合、全員で4名ですので、最大4万円の控除となります。 対象となる方は、個人市民税、県民府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの方は給与収入2,000万円以下の方)が対象となります。 また、減税の適用となるのは…

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