スタッフブログ

令和6年も終わりですね!!

令和6年残りわずかとなりました。 年末最後の給与ですから、年末調整にバタバタされているのではないでしょうか。 今年は例年とは異なり定額減税があり、給付金の取扱いも含め、たくさんの会社から、 質問がありました。最終チェックをして頂きたく思います。 12月決算法人や、事業をされてる個人事業主さんは棚卸をしなければなりませんね。 各種届出も必要です。今年から消費税課税事業者になられた先様、インボイス制度が導入されて初めての申告準備をして頂く事になります。どうしたらよいのか分からない方など、早いうちにご連絡下さいませ。税理士法人優和はいつでも適切に親切に相談対応をさせて頂きます。 来年も皆さまにおきま…

もっと見る

社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。 この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。  例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで…

もっと見る

健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する仕組みとなります。  現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。  まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに新たに後期高齢者…

もっと見る

税金や社会保険に係る「年収の壁」

2024年11月に行われた衆議院選挙を経て、「103万円の壁」が「178万円の壁」に引き上げられる可能性が話題となっています。会社員の配偶者などがパートやアルバイトとして扶養の範囲内で働く場合に意識する年収の壁には、税制上の壁や社会保険上の壁があります。この壁を超えると税金や社会保険料の負担が生じることから配偶者等の就業抑制の一因になっていると言われています。 ◆税金に係る年収の壁 年収103万円の壁は、一言でいうと「所得税の壁」です。基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足すと103万円となり、ここまでは所得税がかからないことから「103万円の壁」と言われます。 もう一つ、103万円は扶養…

もっと見る

【簡易な扶養控除等申告書】

【簡易な扶養控除等申告書】 令和7年(2025年)から、年末調整の書類に、扶養控除等申告書の簡易版(「簡易な扶養控除等申告書」)が追加されました。 「簡易な扶養控除等申告書」とは、年末調整の書類の一つで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の簡易版です。 年末調整の際に、翌年の給与に対する扶養控除等申告書を提出しますが、令和7年(2025年)分からは、令和6年(2024年)分とまったく変更がない人は、簡易版を提出すればよくなります。記入する箇所は、氏名・マイナンバー・住所と、変更なしのチェック欄だけですので、記入がとても楽です。 ただし、次の項目に変更がある場合は簡易版ではなく通常版の記入…

もっと見る

年末調整の準備をお願いします!

11月に入り年末調整の時期となりました。 そろそろ生命保険会社からの控除証明書等がそろい始めた頃かと思います。 各従業員様に記載いただく申告書類について、 今年は定額減税についてのチェック項目が増えておりますので 以下ご参考にお間違えないようお願いします。 本人定額減税対象に該当となる方について 所得金額1,805万円以下が対象となります。 高所得者でなければ基本的にはチェックをお願いします。 配偶者定額減税対象に該当となる方については 所得金額48万円以下が対象となります。 給与収入のみの方であれば年収が103万円以内に調整されている方が該当となります。 なので社会保険の扶養の範囲内で103…

もっと見る

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

もっと見る

1 / 512345

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。