スタッフブログ

給与明細の見方

4月から新社会人になられた方、子どもの就学に伴い子育てが一段落して働かれている方には、そろそろ初めてお給料をもらわれる方が多いと思います。 給与明細は、会社ごとにフォーマットが異なりますが、勤怠、支給、控除の項目から構成されています。これらの項目にはたくさんの情報が詰まっていますので、正しく読み解けば適切に支払われているかを確認することができます。 ①勤怠は、その月の出勤日数や欠勤日数、勤務時間や残業時間など、 計算のもととなる勤務状況が記載されており、その月にどれくらい 働いたのかが確認できます。 ②支給は、勤怠の情報により労働の対価として支払われる基本給や 残業手当、通勤・住宅などの各種手…

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令和8年4月から始まる社会保険や労働関連の制度改正

・子ども・子育て支援金制度 被用者保険の加入者は、令和8年4月分保険料から子ども・子育て支援金が保険料と一緒に徴収され、実際の納付は5月末からです。国民健康保険や後期高齢者医療の加入者は、市区町村などが定める率に基づき負担額が決まり、6〜7月頃に具体的な案内が届く予定です。 協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険の場合、令和8年度の支援金率は0.23%です。標準報酬月額に0.23%を掛けた額が支援金で、その半分を本人、半分を会社が負担します。今後令和10年度にかけて段階的に引き上げられる見込みです。 ・被扶養者の認定基準の変更 これまで年間収入130万円未満かどうかは「今後1年間の収入見込み…

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食事代の補助の改正(令和8年度税制改正大綱)

 企業が提供する福利厚生制度の一つに、食事代の補助があります。これは昼食補助や、残業や宿日直時の飲食費のサポートとして活用されています。  食事代の補助はこれまで非課税の上限額が月額3,500円とされてきましたが、令和8年度税制改正大綱で月額7,500円へ見直す案が盛り込まれました。1984年に設定されて以来42年間一度も改正されていませんでしたが、昨今の物価高により今の時代にそぐわない状況を鑑みての今回の改正と思われます。  非課税の上限額の引き上げは、従業員にとっては実質的な手取り額の増加や健康面を考慮したメニューを選びやすくなる等のメリットがあり、一方で、企業にとっては採用競争力の強化や…

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協会けんぽの電子申請

【令和8年1月13日開始予定】協会けんぽへの現金給付等の申請において、電子申請(オンライン化)の導入が予定されています。 これまで、社会保険の「資格取得届」などはe-Gov等を通じた電子申請が普及していましたが、傷病手当金などの「現金給付」に関しては、紙の申請書に医師の証明をもらい、事業主が証明印を押して郵送するというアナログな手法が主流でした。 しかし、「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」が令和8年1月13日に開始される予定です。 こちらの電子申請サービスは、協会け…

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年末調整の注意点

12月に入って一気に寒くなり、我が家ではカイロが必需品となりました。今年があと2週間しかないことに私自身びっくりしています。 各会社では年末調整の資料の回収、および確認作業が行われていることとは思いますが、早く回収しても資料の添付漏れや、確認漏れが直前になってでてくるものです。 昨年は定額減税があり、入社時期によって定額減税の対象かそうでないかなどの確認もありましたが、今年は控除の対象が大学生の年齢に当たる19歳から23歳未満の年齢の方を付与している場合の控除の枠が引き上げられたり、103万円のかべといわれていた収入額が160万円となったりと確認事項がさらに増えています。 いままで大学生にあた…

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2025年の年収の壁 -今年の扶養内で働く範囲を年末の前に確認-

今年も年の瀬が近づき、学生やパートとして働く方はいくらまで働いてよいかなどを計算し、シフトなどを提出する時期かと思います。今年は基礎控除、給与所得控除が改定され、結局扶養内で働くにはいくらまで稼いでいいのか把握していない方もいるのではないでしょうか。 所得税・住民税の金額は、収入から様々な控除を引いた後の所得の金額から算出されます。給与所得以外に収入がない方は、給与所得控除と高所得者以外の全員が持っている基礎控除を引いた後の所得から算出されます(人によっては社会保険料や生命保険料控除などあり)。 昨年までは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円が控除としてあり、これが税金のか…

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在職老齢年金制度にご注意

 少子高齢化が進んだ日本では、年金を受け取りながら働く高齢者が増えてきています。この際に注意したいのが、在職老齢年金制度の存在です。  在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、一定の基準以上の報酬があると年金受取額が減額される制度です。この制度の対象者は、70歳未満であれば厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている方、70歳以上であれば厚生年金保険の適用事業所に勤務している方となります。 この制度における年金停止支給額の計算式は、以下のようになります。 支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)÷2  基本月額とは加給年金を除…

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