スタッフブログ

空き家控除改正

年末が近づいてくると、今年譲渡された方の相談が増えてきます。 相変わらず、空き家控除については知らなかったという方が多いのも 変わりません。 譲渡した時に、相手が住宅会社で「これ使えるのでは」と言ってもらえた といったケース以外で、ほぼ空き家控除ありきでこられる相談者はおられません。 空き家控除とは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った空き家で 一定条件を満たすと譲渡金額から最高3000万まで控除ができるというものです。 主な条件は 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ② 区分所有建物登記がされて…

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「京都安心すまい応援金」

先日ふと京都市のホームページを見ていたら、こんな補助金を見つけました。 「京都安心すまい応援金」です。 ただし、こちらは令和6年と7年限定の補助金でなおかつ要件がかなり狭いものですので要注意です。 どんなものかというと、未就学児のお子さん(妊娠中も含みます)がおられる家庭で、築5年以上の中古住宅を住むために購入。そしてそのあと京都市内の事業者にリフォーム工事を依頼するというものです。 空き家対策などで作られた補助金ですが補助額は最大200万円となっていて、さきほどの要件を満たすと100万円がかならず交付されます。 最大200万円をもらうには次の要件を2つ満たせばいいのですが、 ①お子さんが2人…

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小規模企業共済の利用を検討しませんか?

先週の経営セーフティ共済(倒産防止共済)の話題に続き、今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。 小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。 特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、高い節税効果のあるものになります。 税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。 小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの50…

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2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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個人住民税の仕組みと所得税との相違点

住民税は、地域の行政サービスに充当する目的でその地域に住む住民に課税されており、 その年の1月1日現在に市町村(都道府県)に住所を有する納税義務者が市町村に納税する仕組みとなっています。この住民税には、均等割、所得割、株式等譲渡所得割があります(ここでは、定額減税及び株式等譲渡所得割については省略します)。 均等割は、非課税限度額を上回る人に定額で課され、2024年度の標準税率は、道府県民税、市町村民税に国税の森林環境税1,000円を併せた計5,000円が徴収されています。ただし実際の税率は、各道府県や市区町村が定める条例によって決められるため、地方公共団体によって差が生じることがあります。 …

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税務調査のご依頼は税理士法人優和へ

顧問税理士がいらっしゃる方は、 基本的には税理士事務所に連絡があり 日程調整の後、 調査実施の流れとなりますが、 税理士へご依頼がない方は 突然税務署から税理士へご依頼がない方は突然税務署から電話で調査します! と連絡がきます。 いきなりのことでびっくりされる方がほとんどでそのまま税理士へ調査の立会の 依頼なく多額の追徴を支払うケースもあるため、まずは一旦落ち着いていただき 事前の対策を行うことが必要です。 コロナ禍があけてから実地調査件数は150%超となっておりどの事業者様でも 調査の確立が高くなってきております。 小規模だから来ないであろうと思っていても インボイスが開始されていることも …

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社員旅行・慰安旅行の税務上の注意点

今年も夏に突入し、社員旅行・慰安旅行の計画に頭を悩ませている会社様も多いのではないでしょうか。プランニングにおいて税務の観点からも気を付けないといけないことが何点かございます。 実は、社員旅行・慰安旅行の経費については税務調査でも指摘の多い項目の一つです。それは、従業員に金銭以外の物で経済的な利益を与えたものについても給与として課税されることになるからです。 ただし、「実費弁償」、「社会通念上の配慮」、「少額不追求」の考え方より、業務の必要性に基づくもの、福利厚生目的のもの、換金性に乏しいもの等については、あえて課税をしないということになっています。 税務当局の通達で、福利厚生目的であると認め…

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