(1)制度の内容 雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。 従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。そのため、毎年、従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、影響の大きいものではないでしょうか。 (2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと ①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合…