スタッフブログ

クラウド会計

ここ数年で、会計ソフトも進化しクラウドソフトが沢山出てきています。クラウド会計という言葉も聞いた事がある!という方は多いのではないでしょうか?   先日、私がセミナーに参加した際にもクラウド会計ソフトを使用し日常の処理を簡素化していくという内容がありました。クラウド会計のソフトはマネーフォワードや freee 等色々ありますが、 Excel からのデータ取り込みや、金融機関取引データの自動仕訳機能の搭載で、ネットバンキングやカード使用データに関しても、自動で仕訳作業が簡単にでき、ネット環境さえあれば端末を選ばずに作業する事が出来ます。  デメリットは、 web 上の会計ソフトであるた…

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お金のEXPO(フィンテック)

11月23日(水・祝)にお金のEXPOが東京で開催されます。   MFクラウドでおなじみのマネーフォワード主催でお金の不安が期待に変わる!というテーマで、お金について知ることで不安をなくし、日々の暮らしの改善や夢の実現に向けて動けるようになるセミナーや講演が行われます。   展示ブースでは最新のフィンテック体験や相談コーナーなども設置されるようです。   先着2,000名ですが、興味深い内容のセミナーが盛りだくさんです。   興味がある方は参加されてみてはいかがでしょうか。   税理士法人優和では、社内でフィンテックプロジェクトを立ち上げ、お客…

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国税のクレジットカード納付

平成28年度の税制改正で、平成29年1月4日以降クレジットカードで国税の納付ができるようになります。インターネットを利用して行います。納付の上限は1,000万円です。 この場合、納付受託者(クレジットカード会社)が国税納付の委託を受けたとき、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなされます。引き落とし日が納付期限日より後になります。   既に地方税ではクレジットカード納付ができる自治体があります。 クレジットカードのポイントは付きますが、クレジットカード納付には手数料が必要で、納税者の負担となります。税額によって決済手数料が異なります。例えば東京都の場合は、1万円ごとに78円…

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働き方改革

アベノミクス第3の矢、構造改革の柱に「働き方改革」があります。   改革の本丸は同一労働同一賃金などの非正規雇用の処遇改善と長時間労働の是正のようです。最近、過労死による労災の認定を受けた事件がありましたが、政府は働き方改革についての本格的な議論を始めました。   日本型の正社員雇用システムには、職務範囲が無限定、長時間労働、年功序列型の昇給制度などが挙げられます。長期雇用と引き換えに長時間労働をいとわず、職務範囲も限定されていません。これでは過労死だけではなく、育児や介護の負担を抱える女性を職場から排除してしまうことにもなります。また企業は長期雇用を保障すれば人件費は固定…

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効果的な贈与について

相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。   以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、相続人曰く「保険屋さんか…

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固定資産の特例について

中小企業者が認定計画に基づき新たに取得する一定の機械装置について、3年間、固定資産が軽減される措置が適用となります。 経営力向上計画(※1)が認定された中小企業者は、施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに、認定計画に基づき取得した 一定の機械装置について、その翌年度から3年分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減することができます。 ※1 固定資産税の軽減のため、計画申請を受ける際には「工業会等による証明書」が必要となります。   ★特例の対象となる機械装置 (1)販売開始から10年以内のもの (2)生産性が年平均1%以上向上するもの (…

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借地権についてのあれこれ

数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。   駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。   細かい論…

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