スタッフブログ

フィンテック クラウド会計のすすめ

フィンテックとは、 金融(ファイナンス)と技術(テクノロジー)の2つを併せた造語で、 IT技術を使った金融サービスのことです。 2008年のリーマンショックがきっかけで発展してきました。 スマートフォンでの金融取引等の決済をはじめ、 人工知能(AI)による与信審査、投資アドバイスや資産運用、 ビッグデータを活用した新サービス等が次々と登場しています。   有名なサービスの一つに、 クラウド家計簿のマネーフォワードがあります。 クレジットカードのネット明細や電子マネーの利用履歴などをひとまとめにし、 自動で家計簿を付けてくれます。 個人事業主の方や中小企業経営者の方には、 会社の経費を…

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被相続人から受け取った結婚祝い金

被相続人である父よりの結婚のお祝いとして200万円の贈与が、 その贈与の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものである場合には、 その200万円は相続税の課税価格に算入されることになります。   しかしながら、相続税基本通達 21の3-9 (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)では、 「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、 法律上贈与に該当するものであっても、 社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして 社会通念上相当と認められるものについては、 贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」とありま…

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遺留分特例制度の対象者の拡充

『遺留分に関する民法の特例』とは、 一定の要件を満たす中小企業の後継者が遺留分権利者と合意し、 所要の手続きを経た場合に遺留分算定で特別な計算ができる制度です。   後継者が安定的に経営をしていくためには生前贈与などににより 自社株式や事業用資産を集中的に継承させることが必要となります。 しかし被相続人の事業を引き継ぐ後継者以外の相続人からの遺留分減殺請求により、 後継者が事業継続に必要な自社株式等を放出せざるを得なくなるときもあります。 このような問題に対処するため、 経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例(遺留分特例制度)が規定されています。   遺留分算定に係る…

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統合報告書(Integrated Report)の豆知識

あまり耳慣れない報告書ですが、日本でも発行会社数が2015年には200社に届き、 2016年には300社を超えるといわれています。 統合報告書は法律で義務付けられているものではなく、 会社が任意に提供する企業情報開示資料で実際の呼称は各社まちまちです。 統合報告書/INTEGRATED REPORT(三菱商事)、 統合版アニュアルレポート(武田薬品工業)、サステナビリティレポート(リコー)、 アニュアルレポート(三井物産)、コーポレートレポート(TOTO)、KIRIN REPORT等。 企業の財務情報と非財務情報を一体化した報告書で、 企業の戦略、企業統治の状況、実績及び将来予測などを盛り込ん…

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医療費控除

骨を骨折した場合、通院等のために松葉杖や車いすの購入やレンタルすることもあるかとおもいますが、 この場合の費用については、医療費控除の対象費用に含まれます。   医療費控除の対象となる医療費は、 医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価のうち 通常必要であるとみとめられるものです。 骨折による通院のために使用する松葉杖や車いすは 地位量を受けるために直接必要な費用ですので、 その費用は医療費控除の対象になります。   ここで注意したいのが、治療に必要な松葉杖や車いすに該当するかどうかということです。 通院ではなく、回復が見込めず、日常生活において必要…

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確定申告まだまだ受付け大歓迎です!

確定申告の提出期限まであともう少しになりました。皆様もう確定申告はお済みですか? 例年、この時期になると提出期限ギリギリの駆け込みのお客様がおられます。   はじめて税理士をお探しの方の場合、 「実は過去数年間申告できていなかったんです。」なんて相談もちらほらありますし、 「最近、仕事が軌道に乗ってきて売上が上がってきたので、 そろそろ確定申告した方がいいかなと思って相談にきました。」 というケースもこの時期にはよくあることです。   このようなお客様の多くが心配されることに 「税務署に行ったらたくさんの税金を支払えと言われそうで どうしたらいいのか分からない。」ということ…

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平成28年度税制改正(消費税関係のみ)について

平成28年度税制改正について記載したいと思います。 項目が多岐に渡るため、今回は消費税関係に絞って記載します。 10%への消費税引き上げと同時に軽減税率の導入となりますので、 経理負担の増加は避けがたいものとなっております。以下ご確認ください。 ①軽減税率の対象品目について 平成29年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、軽減税率が同日より導入されます。 軽減税率は8%で、対象品目は以下になります。 1.飲食料品の譲渡(酒、外食を除く) 2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡 です。 例えば、同じマクドナルドのハンバーガーを買ったとしても テイクアウトすると8%になりますが…

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