スタッフブログ

法人成りの検討ご相談ください

先週月曜で確定申告が終わりました。令和7年の実績はいかがでしたでしょうか? 想定以上に利益が出た等、法人成りを考えられている方も多いかと思います。 安易に利益が大きいからと法人成すると事業資産の譲渡等で消費税の負担がかえって増えたり、倒産防止共済を加入されている方は個人で解約扱いになり所得税が増加したり、法人に切り替える内容により役員貸付金が発生したりと事前に試算や対策が必要です。 優和では法人成りの支援を数多くしており、安心してご依頼いただけるかと思います。是非お問合せお待ちしております。 M・K 関連記事 早期経営改善計画で銀行融資を受けませんか?認定支援機関 損益分岐点 クラウドファンデ…

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少額減価償却資産の特例が改正されます

従来、青色申告を行う中小企業者や個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、取得時に全額を損金算入できるのが、「少額減価償却資産の特例」です。 令和8年度税制改正で、この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長された上で、以下の2点の大きな見直しがありました。 ①適用対象が、「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。②対象となる法人が、「従業員500人以下」から「従業員400人以下」に 限定されました。 適用対象(①)については、昨今の物価高騰により30万円以上となってしまったハイスペックPCや精密機器など、特例の対象外となってしまっていたものも、令和8年4月1…

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宿泊税が値上げされます

京都市は、2026年3月1日から宿泊税を最大1泊1万円と大幅に引き上げます。平成30年に徴収が始まり、初の税率引き上げとなります。 背景には、急増する外国人観光客による「オーバーツーリズム(混雑・交通課題)」への対策費用確保と、高価格帯ホテル増加に伴う公平な負担の実現があります。混雑緩和、インフラ整備など「持続可能な観光」への投資が目的です。 大阪も万博を開催することから、昨年9月より税率の引き上げと免税点の引き下げが行われました。しかし、今回京都は大きく引き上げることから、全国でも宿泊税額の最高額を更新することとなりました。 では、どのくらい値上げがあるかというと、最大9,000円値上げされ…

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食事代の補助の改正(令和8年度税制改正大綱)

 企業が提供する福利厚生制度の一つに、食事代の補助があります。これは昼食補助や、残業や宿日直時の飲食費のサポートとして活用されています。  食事代の補助はこれまで非課税の上限額が月額3,500円とされてきましたが、令和8年度税制改正大綱で月額7,500円へ見直す案が盛り込まれました。1984年に設定されて以来42年間一度も改正されていませんでしたが、昨今の物価高により今の時代にそぐわない状況を鑑みての今回の改正と思われます。  非課税の上限額の引き上げは、従業員にとっては実質的な手取り額の増加や健康面を考慮したメニューを選びやすくなる等のメリットがあり、一方で、企業にとっては採用競争力の強化や…

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年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設

人手不足をよく聞く状況において、働き手が「外国人」や「高齢の方」というのもコンビニやファストフード店をみても珍しくなくなってきたように思います。 日本の人口が1億人(正確な総務省データでは2025年9月現在で1億2317万人)という認識で私は今までいましたが、これがピークでこれからどんどん減少して100年後には今の3分の1の人口になり明治時代と同じ水準の人口数になるとのことです。 そういう状況が背景にあるのかないのか、今年の年末調整で特定扶養控除の見直しや特定親族特別控除の創設などの改正が行われました。 大学生のお子さんがおられる家庭では、親の扶養控除に入れるために就業調整をしていたかと思いま…

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法人成りでの注意ポイント

個人事業である程度、大きくなってくると事業拡大のために法人成りを考えるケースが増えてきます。 その中で、よくある注意点があります。 それは、債務引受です。 つまり、金融機関の借入がある場合、それをどうするか。 個人で返済するのか、法人で借り入れて個人に貸付し返済するのか。 金融機関に申し込んで、法人での債務引受にするかの三択になります。 債務引受をした場合、債権債務のバランスを考える必要があります。法人成りにあたって、事業に係る資産を法人に移しますが、往々にして債務はそれ以上になるものです。 その場合、法人成りして債権債務をそのまま、法人に移すと個人は債務過多分は法人に負担してもらったとなりま…

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ミニマムタックス課税について

令和5年度税制改正により、令和7年1月1日から「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」、通称”ミニマムタックス”が導入されました。 給与所得者は、最大45%の累進課税が適用されます。しかし、自社株、不動産を売却して巨額の所得を得ても分離課税が適用され、所得税が15%(復興特別所得税を除く)の低い税率で済んでしまいます。 財務省が2022年10月に公表した個人所得課税に関する参考資料によれば、申告納税者の所得税の負担税率は、所得金額1億円までは右肩上がりで上昇していくものの、1億円を超えると逆に所得税の税率が右肩下がりで下降していきます。これが「1億円の壁」といわれて…

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