スタッフブログ

会計事務所に求めるものはなんですか。

事業主の皆様は会計事務所と契約するとどのようなことを求められるでしょうか。 分析をしたところ、大きく5つの段階(創業期、成長期、安定期、拡大期、円熟期)で業務上求めることが変わり、3つの理由(『よくわからない値上げ』『意思疎通(レスポンスや業務スピード)』『頻繁な担当替え』)で顧問税理士を変更するきっかけになることが分かりましたので、ご紹介させていただきます。 1 創業期 創業期は低価格で税額計算だけを丸投げしたいお客様が多いです。 2 成長期 成長期は税額計算に加えてキャッシュフロー管理や給与管理等、経営陣が営業にリソースを割くためのご支援を求めるお客様が多いです。 3 安定期 業務フローの…

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事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

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税務調査のご依頼は税理士法人優和へ

顧問税理士がいらっしゃる方は、 基本的には税理士事務所に連絡があり 日程調整の後、 調査実施の流れとなりますが、 税理士へご依頼がない方は 突然税務署から税理士へご依頼がない方は突然税務署から電話で調査します! と連絡がきます。 いきなりのことでびっくりされる方がほとんどでそのまま税理士へ調査の立会の 依頼なく多額の追徴を支払うケースもあるため、まずは一旦落ち着いていただき 事前の対策を行うことが必要です。 コロナ禍があけてから実地調査件数は150%超となっておりどの事業者様でも 調査の確立が高くなってきております。 小規模だから来ないであろうと思っていても インボイスが開始されていることも …

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事業承継引き継ぎ補助金

事業承継引き継ぎ補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。 この補助金は、代表者交代、M&A又は廃業等を取り組む事業者に対し、最大で800万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。売り手(補助率1/2)と買い手(補助率2/3)双方で利用できるのが魅力的な補助金です。 7/16現在ではM&Aに係る諸費用の補助を目的とするM&A類型のみの公募ですが、年内までに代表者交代等による経営革新や事業転換に対する補助金も公募される予定です。 また…

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「くるみん」&「えるぼし」

賃上げ促進税制で税額控除率を5%上乗せできる「くるみん」と「えるぼし」という制度をご存じでしょうか? 制度自体は以前からあったのですが、今回賃上げ促進税制の要件に加わったことで知名度が上がったように思います。 それぞれが何かというと、まず「えるぼし」ですが、採用、継続就業、管理職比率の3項目で女性活躍の認定がされた企業が取得できます。「L」には、Ladyなど力強く活躍する女性がイメージされているということです。 そして「くるみん」とは、子育てサポート企業として認定された企業が取得できます。 子どもが優しく“くるまれている”というあたたかい印象と企業(会社)“ぐるみ”で、仕事と子育ての両立支援に…

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☆会計ソフト財務応援R4に対応しています!

弊社の会計ソフトはEPSONの財務応援R4をメインとしています。 税理士替えをする際に、使い慣れた会計ソフトのまま されたいという方が大半ではないでしょうか? 今回は、財務応援R4をお勧めするポイントを あげていければと思っています。 まずは第一にクラウド上で税理士事務所とやり取りができること。 これは現在どのソフトでも出ているので当たり前ではあるかと思います。 バックアップデータのやり取りですと会計事務所へ預けている間に記帳ができなくて 経理処理が遅れてしまったり、前回のデータが受け入れできておらず 再度修正を加えないといけなくなったりと不都合なことが起こることもあります。 税理士事務所の関…

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中小企業投資促進税制の適用忘れに注意

4月も後半に入り2月決算法人の決算申告期限が迫り、3月決算法人の申告業務が始まる頃かと思います。 中小企業投資促進税制の適用の有無は税額に大きく影響するため検討漏れのないようにしましょう。 中小企業投資促進税制とは、中小企業者が特定の機械装置を取得した際にその事業年度で通常の減価償却に加え、取得価額の30%の額を追加で特別償却することができる制度です。 特定の機械装置とは、1台160万円以上の機械装置、1台30万円以上で合計額120万円以上の工具、合計額70万円以上のソフトウェア、貨物輸送車輛、内航船舶です。 器具・備品、建物附属設備は含まない点に注意が必要ですが、多くの中小企業者が対象となる…

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