スタッフブログ

【労働保険の年度更新】

5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和7年度の労働保険の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)までとなっています。 労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が必須となります。 労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。 年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。 その際、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら…

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クラウド会計導入をお考えの方は税理士法人優和へご相談ください。

弊社の既存のお客様でも記帳代行から自計化へ変更なさる方も 少しずつ増えてきました。 よくご使用されているのがマネーフォワードとfreeeとなっておりますが 初期設定がしっかりなされていない状況で会計知識が乏しい方がご登録処理なさると 残高がよくわからない試算表が出来上がってきてしまうケースが多々ございます。 会計ソフトがいくら簡素化したといっても基礎知識がないとやはり使いこなせて いないものにはなっています。 弊社では導入からの初期設定等も関与させていただくことも可能ですので 会計知識がない方でもご安心してご依頼いただけるかと思います。 最初の段取り次第で業務の進め方に大きく違いが出てきます。…

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中小企業新事業進出補助金

中小企業新事業進出補助金とは、企業の成長・拡大を通した生産性向上や賃上げを促す為に抽象企業が行う既存事業とは異なる、新市場、高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援する補助金です。 この補助金の公募開始時期は調整中と経済産業省のホームページに出ております。 この補助金の状況を注視しております。 基本要件は、中小企業が事業者にとって、新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であることです。 詳細は下記に記載します。 ①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加 ②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における 最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、 又は…

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申告書等の税務署への提出事実・年月日の確認方法

令和7年1月より税務署に書面で提出していた申告書への収受日付印の押なつが廃止になりました。 これまで、申告書を直接税務署に持って行き、控え印を押してもらう方法を使っていた中小企業や個人事業主の方も多かったと思いますが、収受日付印の廃止に伴い、今後は書面提出の証明方法が変わります。 先日、弊社でも確定申告の書類を税務署に持参する時にどうすれば良いかのお問い合わせがありました。 以下の方法で提出事実・年月日を確認できます。 ・「リーフレット」を受け取る 当面の間は税務署の窓口や郵送で申告書提出時に、提出日や税務署名が記載された「リーフレット」を希望すると交付してもらえます。 ただし、提出した申告書…

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京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。 この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。  例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで…

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健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する仕組みとなります。  現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。  まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに新たに後期高齢者…

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