スタッフブログ

新型コロナウイルスによる申告期限延長について

令和2年4月14日国税庁のHPより 新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請 ができるようになっておりますが、 令和3年4月16日から要件が厳しくなっております。 こちらの申請を行うには 以前は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 などと記載する簡易な方法も認められていましたが、 令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出 のみ認められます。 またこれまでの延長理由としてコロナによる症状がなくても 単純に外出を控えているというような理由でも承認されておりましたが、 下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。 ・納税者や申…

もっと見る

PCR検査費用の税務上の取扱いについて

沖縄県を除き緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの感染者数は下げ止まりの状況が続き、各方面への影響が継続しています。 企業経営の側面では、例えば経営に打撃を受けたサービス業・小売業を中心に、資本金を減らす「減資」を行う企業が増加しています。上場企業では、6月末までの半年で90社を上回り、リーマン・ショックのあった2008年以降で最多となります。これは税制上の「中小企業」になることで税負担を抑えることが目的とされています。  国税庁は新型コロナに関する取扱いを随時公開していますが、ここではPCR検査費用の取り扱いをご紹介します。  会社が感染防止のため、取引先の従業員等に対して、定…

もっと見る

不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

もっと見る

中小法人・個人事業者のための一時支援金 

コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。  さて、今年に入り、「緊急事態宣言」が再宣言されました。それに伴い政府から中小法人・個人事業者向けに新しい支援金が発表されました。  今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、今回の支援金は飲食店時短営業に加えて、外出自粛等の影響を受けた事業者まで給付対象が拡充されました。要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。  対象となる業種は次の通りとなります。 時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者、その設備や消耗品等を販売…

もっと見る

消費税が税込表記に変わります!

2019年10月に消費税が10%になりました。 当時は複数税率が混在することで、レジの設定やプライスカードの表示変更など、かなり準備に追われた事業主の方も多いのではないでしょうか。 そんな消費税ですが、今までは「総額表示の特例」というものが適用されており、税抜きである旨の記載があれば税抜き価格のみの表示でも問題ありませんでした。 しかし、総額表示の特例が2021年3月31日で終了となります。 特例の終了によって、消費税の課税事業者には、「総額表示義務」が義務付けられることに伴い、税抜き表示のお店にとっては再度準備をする必要があります。 対象となるのは、消費者に対して商品の販売等を行う場合に限定…

もっと見る

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限はいつまで?

2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が 2021年1月15日(金) ↓ 2021年2月15日(月) まで延長されました。 ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り) ・自分が要件を満たしているかわからない ・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等 申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です…

もっと見る

京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

もっと見る

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。