スタッフブログ

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限はいつまで?

2021年1月以降も新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を鑑み、持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が 2021年1月15日(金) ↓ 2021年2月15日(月) まで延長されました。 ただし、延長後の期限で申請を行う場合は、2021年1月31日(日)までに申請期限延長の届出を行う必要があります。(持続化給付金の場合に限り) ・自分が要件を満たしているかわからない ・必要書類の準備に時間がかかってしまい、期限に間に合わなかった 等 申請を検討されている方はいらっしゃいませんでしょうか? 税理士法人優和 京都本部では、税務顧問のご相談だけでなく、同給付金の申請のみのご依頼も可能です…

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京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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年末調整 電子化のメリット

平成30年度税制改正により、令和2年度の年末調整から生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除等について、勤務先に電子データで提供できるようになったことから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。 年末調整手続きが電子化された場合、以下のような流れとなります。 1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領 2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成 3 従業員が、2の年末調整…

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短期消滅時効の廃止と貸倒損失

消滅時効という言葉をご存じでしょうか?   はじめて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、 消滅時効とは、「債権者が債務者に対して請求等をせずに法律で定められた一定期間が経過した場合に,債権者の法的な権利を消滅させる制度」をいいます。   この債権の消滅時効までの期間が、2020年4月の民法改正で大幅に変わりました。 本来、消滅時効は客観的起算点(債権者が法律上の障害がなく権利行使できる状態となった時点)から10年ということが原則ですが、債権の種類(職業別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。 例えば、飲食店や旅館等の料金については1年が消滅時効と定め…

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【新型コロナウイルス対策】納税の特例猶予の活用

新型コロナウイルス感染症により様々な業種が影響を受けており、なかでも自粛やインバウンドの減少で飲食業や観光業が大打撃を受けています。 飲食店の中には、テイクアウトのお弁当を販売したり、旅館業に関してもリモートワーク用に格安で部屋を貸し出したりと様々な工夫を凝らしていらっしゃいますが、それでも平常時とは程遠い売上で、納税が難しい状況に陥っているのが現状です。 コロナ関連対策の中でも、事業者の方々にとっては当面の運転資金として緊急融資や給付金に目が行きがちですが、納税についても納税の特例猶予制度が設けられることとなりました。   国税庁のホームページには適用の条件として以下のように記載が…

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換価猶予の申請

新型コロナウイルスの感染拡大により事業にも大きく影響が出てきている方も多いかと思います。 それによりただちに納税をするのが困難な場合には換価猶予の申請を行うことができる可能性があります。 換価の猶予を受けた場合には分割して納付することとなります。 延滞税も発生しますが、申請せずにいる場合とでは年率も変わるため提出した方が有利となります。 換価の猶予の要件としては以下となり、その全てを満たす必要がります。 イ 納付すべき国税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ロ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。 ハ 滞納者か…

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中小企業者の定義の見直し(租税特別措置法)

平成31年4月1日以後に開始する事業年度から租税特別措置法上の中小企業者の範囲が縮小され、中小企業者として今まで適用することが出来ていた中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、賃上げ等に係る税制など中小企業者向けの特例税制の適用が受けられなくなる法人が今回の見直しで出てきます。 まず改正前の中小企業者の定義ですが、下記のようになります。 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 ただし資本金の額または出資金の額が1億円超の法人(以下、大規模法人)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、および2以上の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人を除くとなっていまし…

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