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PCR検査費用の税務上の取扱いについて

沖縄県を除き緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの感染者数は下げ止まりの状況が続き、各方面への影響が継続しています。

企業経営の側面では、例えば経営に打撃を受けたサービス業・小売業を中心に、資本金を減らす「減資」を行う企業が増加しています。上場企業では、6月末までの半年で90社を上回り、リーマン・ショックのあった2008年以降で最多となります。これは税制上の「中小企業」になることで税負担を抑えることが目的とされています。

 国税庁は新型コロナに関する取扱いを随時公開していますが、ここではPCR検査費用の取り扱いをご紹介します。

 会社が感染防止のため、取引先の従業員等に対して、定期的にPCR検査の義務付けや、検査の結果陰性が確認できた場合のみ、勤務を認めるケースがあります。

通常、取引先の従業員等が受けたPCR検査費用の一部又は全額を自社が負担した場合,取引先に対する寄附金又は交際費等として取り扱うのが一般的です。

しかし、自社の業務を安心・安全に、確実に遂行するため、従業員及び取引先に対し、契約条件としてPCR検査を義務付け,自社の要請のもと検査が行われた場合,その検査は自社自身の業務のために行われたものと考えられますので、全額損金算入が認められます。

 一方,検査費用が高額であることなどから資金援助や便宜供与を目的として検査費用相当額を自社が負担する場合は、自社自身の業務遂行上必要なものと言えず、自社が負担した検査費用相当額は寄附金の額又は交際費等の額に該当します。

 税理士法人優和では最新の情報に基づき、サービスを提供しています。お困りごとや、気になる制度がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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