消滅時効という言葉をご存じでしょうか?
はじめて耳にする方もいらっしゃるかと思いますが、
消滅時効とは、「債権者が債務者に対して請求等をせずに法律で定められた一定期間が経過した場合に,債権者の法的な権利を消滅させる制度」をいいます。
この債権の消滅時効までの期間が、2020年4月の民法改正で大幅に変わりました。
本来、消滅時効は客観的起算点(債権者が法律上の障害がなく権利行使できる状態となった時点)から10年ということが原則ですが、債権の種類(職業別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。
例えば、飲食店や旅館等の料金については1年が消滅時効と定められていましたが、今回の改正で、この職業別の短期消滅時効が廃止となりました。
改正後は、起算点が2種類となり、
①客観的起算点(権利を行使することができる時から10年)
②主観的起算点(債権者が権利を行使できることを知ったときから5年)
のいずれかとなります。
ただし、この消滅時効が適用されるのは改定後の債権に限られるため、それ以前の債権については、旧法の適用となりますので、ご注意ください。
では、この改正が、税法での貸倒損失にどのような影響を与えることになるのでしょうか。
税法では、貸倒損失の取り扱いについて、短期消滅時効制度と関連するとされているものがあります。
それは、売掛債権に係る貸倒れの判定基準が示されている法人税基本通達であり、法人税法上では、取引停止以後1年以上経過した場合に貸倒れとして損金処理が認められています。
いわゆる、貸倒損失の計上に係る形式基準と呼ばれるものです。
この通達は、短期消滅時効制度の存在を考慮されたといわれていますが、あくまでも参考にされたという程度であり、消滅時効制度における法的効果と関係を有するものではないという考え方により、基本通達は影響を受けないとのことでした。
よって、貸倒損失の形式基準は従来通りの考え方のままということとなりました。
実質的に、消滅時効が長くなったということになりますが、回収漏れがないように注意したいものです。
また、回収不能の債権がある場合、その損失計上は税金を下げる効果や、財務状態のスリム化という効果を生みます。
税理士法人優和では、具体的な貸倒損失の計上基準についても、お客様の状況に応じて適切なご提案を行っております。
お困りのお客様がいらっしゃいましたら、是非、お気軽にご相談ください。