法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければなりません。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はないとされています。
①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率
②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。
たまに利息計上をしていない場合があるようですが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。
過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てきますが、現在の時代背景にはあっていないと感じます。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。