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消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。

 

それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。

 

一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。

ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。

ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。

逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。

 

このように項目により軽減税率になるものとならないものに分かれます。

そのためレジスターも複数税率に対応させる必要が出てくる場合があります。

 

レジスターの購入をする場合には導入費用の3/4ないしは2/3の補助金の制度があります。

 

その他にも小売業などの発注システム、卸売業などの受注システムあるいは発注・受注システム両方の改修・入れ替えなどの費用でも補助金の制度があります。

 

上記補助金を受ける場合には複数の要件がございますので、ぜひ、一度税理士法人優和までご連絡御願い致します。

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