中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。
このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。
これが先端設備等導入計画です。
業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。
また「固定資産税最大ゼロ」以外の支援として「資金繰り支援」や「補助金における優先採択(審査時の加点)」も備えられています。
新しい設備導入をご検討の事業者様はこの制度の確認が必須です。
ただし、すべての事業者様がこの制度を受けられるわけではありませんので自身が対象の事業者か?購入する設備が対象の設備か?また導入計画申請には当税理士法人が認定を受けている経営革新等支援機関の事前確認が必須です。気になる方は当税理士法人までお問い合わせ下さい。
設備を購入からはこの制度が使えませんので、必ず購入前にご相談を。