スタッフブログ

11月1日から免税店の消費税の制度が大きく変わります。

免税で購入した商品を国内で転売する不正が問題視され、外国人旅行者等の
免税制度が現行の「購入時免税」から「リファンド方式(事後還付方式)」へと
変更されます。

これまでは免税店で消費税を差し引いた価格(免税価格)で商品を購入できましたが、
11/1以降は税込価格で購入となり、消費税相当額は、出国時に国外への持ち出し
確認後に、口座返金又はカード値引等で返金される仕組みに変わります。

事業者は、今も行っている、国税庁への購入記録情報の送信以外にも消費税分の
返金手続きを行う必要があります。

返金手続きは、事業者が行う必要があり、購入記録情報の送信代行会社がワンストップで
対応されていることが多いので、ご利用中の購入記録情報の送信代行会社に相談するのが
一番いいかと思います。

また、販売時ではなく税関官の確認を受けたとときに免税となりますので、経理処理も
販売時は課税で売上処理をし、国税庁から税関確認状況が届きましたら、その情報と
突合して免税売上に振り替える処理が必要となります。

上記以外にも衣類・家電・時計などは「一般物品」、食品・日用雑貨などは「消耗品」に
区分され、消耗品については1日あたり同一店舗での購入額が5,000円以上50万円以下の
範囲で免税対象となっておりましたが、こちらの制度が撤廃されます。

また、通常生活の用 に供する物品という条件もなくなり、

高級化粧品やまとめ買いを楽しみたい外国人旅行者にとっては、ショッピングの
自由度が高まります。 また、消耗品は滞在中の使用・消費を防ぐ目的で特殊包装
(シーリング袋)が義務化されておりましたがこちらも不要となりました。

今回の改正に向けて、すでに準備をされている事業者さんが大半かと思いますが、
実際の運用等で不明点も発生するかと思います。その際は、税理士法人優和まで
ご相談ください。

M・U

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。