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インボイス制度への登録はお済みですか?

2023年10月よりインボイス制度が導入されます。

正式名称を適格請求書等保存方式といい、この制度により課税対象者が消費税の仕入税額控除を正確に計算出来るようになり、事業者でなくてもご存知の方も多いことかと思います。

事前に適格請求書発行事業者登録を行い、要件を満たした請求書を交付することで取引の透明性を高め正確な消費税の税率処理が把握できます。

インボイスの記載事項は、下記の通りと明記されています。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率等を明記)

④税率ごとに区分した合計額

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類交付を受ける事業者の氏名又は名称

来年の10月以降は、これらを記載した請求書等を作成・保存しなければなりません。

本来、消費税の課税事業者は課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人、個人事業主の方が対象で課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となります。(一定の条件に合致する事業者は除く)

以前より消費税の課税事業者でいらっしゃる方は、適格請求書発行事業者登録手続きをおこなうことで手続きは完了しますが、免税事業者の方は登録の前に一度検討する必要があります。

免税事業者はインボイス制度が開始された際、特に影響がありません。しかし、適格請求書発行事業者登録をしない限りインボイスを交付することが出来ず、インボイスが交付されない取引は、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税について仕入税額控除を受ける事が出来ません。課税事業者が消費税相当額を損する形になるため、免税事業者は課税事業者から取引継続を検討される場合もあるかもしれません。

免税事業者が課税事業者になり適格請求書発行事業者登録をすると、この問題は解消されますが、今まで免税されていた消費税を納税しなければならなくなり、免税事業者の負担が増える事となります。

登録開始が始まり制度導入まで残り1年程となりました。今一度、制度の見直しや事前準備の段取り等をご確認下さい。

詳細な要件や検討事項、事前準備等がご不明な方は、是非一度、京都の税理士法人優和までお問い合わせ下さい。担当者が親身にお話をお伺いいたします!

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