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【事業再構築補助金】交付申請2つの注意点

事業再構築補助金は事業計画書を作成することが最も難易度の高い作業です。しかし、採択後の交付申請や実績報告なども非常に細かい規定に基づいた資料作成が要求されます。また、認定支援機関はあくまで事業計画書の策定に関するアドバイスをする機関となっています。そのため、高価格な専門業者に依頼するか自社で行うかの2択になっており、採択後に認定支援機関の変更とともに代理申請を依頼されるケースが増えています。

  今回は【交付申請】における2つの注意点をお伝えします。

1 見積書(本見積・相見積)はすべて一緒の様式にするのがよい

  見積書は様式が異なっても大丈夫だが、内訳内容が異なると新たに見積書を取り直してほしいと事務局から依頼がきます。これは、業者に非常に手間をかけて事業の実施時期が遅くなるデメリットしかありません。

  イメージとしては、行政の公共工事などは指定された様式に記載して入札を行います。そのため、本補助金では限りなく近い状況が求められています。

  よって、様式を統一して準備しておくことをお勧めします。

2 相手に分かりやすく伝える努力を行うこと

  事業再構築補助金は第5回までで約5万社が採択されています。審査員は1人で数多くの審査を行うことが予測されます。そのため、審査員に見やすい添付資料や申請書を作らなくてはなりません。

  例えば、建物の内装工事と機械装置の搬入を同じ業者にお願いした場合、見積書は一つでよいのですが、鑑の部分にマーカー等のわかりやすいもので記載する必要があります。

<記載例はこちらをクリックしてください。>

税理士法人優和では第1回公募申請から京都を中心に事業再構築補助金を積極的に申請し、多数の採択実績があります。また、認定支援機関の変更についての相談を多数受けています。そのため、数多くの交付申請をして、交付決定されるためのノウハウを保有しています。

事業計画書の作成についての相談等がありましたら、無料相談を行っておりますので、お問い合わせをお待ちしています。

〇電話での問い合わせ(担当:盛田)

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