防衛特別法人税、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課税 法人税 令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、新たに「防衛特別法人税」が創設されました。防衛特別法人税とは、防衛力強化に必要な安定財源を確保するとして、法人税の一部に新たな税負担を求める措置として導入された税金です。基準法人税額が500万円を超える大規模な法人を対象とした税金のため、中小企業の場合は税 負担が生じない場合があります。 税額は、所得税額控除等の一定の税額控除を適用する前の「基準法人税額」から、年500万円 の基礎控除額を差し引いた金額に対し、4%の税率を乗じて計算されます。 この制度は法人税率そのものを直接引き上げるのではなく、既存の法人税額に一定割合(4%) を上乗せする付加税方式が採用されています。基礎控除の適用等により算出税額がゼロとなる場合であっても、原則として専用の様式による確 定申告書の提出が義務付けられている点に注意が必要です。 国税庁のHPよりに詳細な情報が記載してありますので、ご確認ください。 0025004-109_1.pdf 関連記事 オープンイノベーション税制(令和2年度税制改正・ベンチャーキャピタル) 中小企業投資促進税制の適用忘れに注意 法人新規設立の税務相談は税理士法人優和へ! 所得拡大促進税制の改正 税制改正における法人税法上の受取配当金の取扱い