消費税は売り上げにかかる消費税額から経費にかかる控除額を控除して、
控除しきれなかった金額がある場合には還付を受けることができます。
しかし、免税事業者である場合や、簡易課税制度の適用を受ける場合課税期間で
ある場合には、還付を受けることができません。具体的には、2年前の課税
売上高が1000万円以下である場合には免税事業者に該当し、簡易課税制度
選択届出書の提出があり2年前の課税売上高が1000万円を超え、かつ、
5000万円以下である場合には簡易課税制度が適用されることになります。
これらに該当する課税期間において、原則として、還付を受けられるように
することはできません。変更をするための届出書の提出期限は、適用を受けよう
とする課税期間より前にあるからです。
そのため、高額な支払いがある場合には、事前に課税期間の状態を確認することが
大切になります。
税理士法人優和では、還付に関する手続きなども行っておりますので、ぜひ
ご相談ください。
K・N
