新規法人においては、通常であれば消費税の納税義務が2年間免除されることが多いです。しかし、すべての新設法人が一律で2年間免除されるわけではなく、条件によっては納税義務が免除されない場合もあります。そこで、今回は消費税の納税義務についてご紹介いたします。
- 基本的な判定方法
基準期間において課税売上高が1,000万円以上となると、納税義務が発生します。ここでいう基準期間とは、その事業年度の2事業年度前となりますので、早い場合は3期目から納税義務が発生します。俗にいう設立から2年間の免税とは、1期目・2期目においてこの基準期間が存在しないため納税義務が発生しないことによるものです。
2.その他の判定方法
◇資本金額における判定
新設時に資本金額が1,000万円以上である場合、基準期間は存在しませんが消費税の納税義務が免除されず、第1期目から納税義務が発生することになります。
◇特定新設法人における判定
平成26年4月1日以後に新設される法人については、資本金額が1,000万円未満であっても、次のいずれにも該当する場合には納税義務が発生します。
- その基準期間がない事業年度開始の日において、その新設法人が他の者により株式等の50%超を保有されているなど、他の者により支配されていること
- 上記の要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者のその新設法人の事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えていること
◇特定期間における判定
特定期間とは、平成25年1月1日以後に開始する事業年度において、その課税期間の前事業年度開始の日から6か月間のことを指します。この期間において課税売上高が1,000万円を超える場合、その課税事業年度から納税義務が発生します。ただし、課税売上高に代えて給与等支払額の合計による判定も可能です。この場合、課税売上高が1,000万円を超えていても給与等支払額の合計が1,000万円以下であれば、納税義務はありません。
なお、前事業年度が7か月以下の場合は特定期間とはなりません。
新設法人の消費税納税義務判定の基準については以上の項目により判定します。余談ですが、個人事業主においては基本的な判定と特定期間における判定のみで決まります。
京都の税理士法人優和では消費税の納税義務判定をはじめとした法人・個人事業主の新規開業支援も行っております。開業を検討されている方はお気軽にご相談ください。