スタッフブログ

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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10月からは給与の変更と社会保険対象者か否か注意を!!

今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。 全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。 人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。 【中小企業向け賃上げ促進税制 】 対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。 【 適用期間 】 • 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年で…

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社員旅行・慰安旅行の税務上の注意点

今年も夏に突入し、社員旅行・慰安旅行の計画に頭を悩ませている会社様も多いのではないでしょうか。プランニングにおいて税務の観点からも気を付けないといけないことが何点かございます。 実は、社員旅行・慰安旅行の経費については税務調査でも指摘の多い項目の一つです。それは、従業員に金銭以外の物で経済的な利益を与えたものについても給与として課税されることになるからです。 ただし、「実費弁償」、「社会通念上の配慮」、「少額不追求」の考え方より、業務の必要性に基づくもの、福利厚生目的のもの、換金性に乏しいもの等については、あえて課税をしないということになっています。 税務当局の通達で、福利厚生目的であると認め…

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交際費から除かれる飲食費の1人当たり上限引き上げ

令和6年度税制改正で、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、従来の1人当たり5,000円以下から、1人当たり10,000円以下に引き上げられました。令和6年4月1日以降の支払い分より適用されています。 ここでいま一度、交際費を損金として計上するための要件を確認しておきましょう。 接待飲食費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類を保存することが必要です。 ①飲食等のあった年月日②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係③飲食等に参加した者の数④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地⑤その他飲食等に…

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経営セーフティ共済の損金算入の制限

令和6年度の税制改正において、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の損金算入に制限がかかることとなりました。経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際の連鎖倒産等を防止する制度で、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで無利子・無担保で借入が可能となります。  拠出した掛金はその事業年度の損金(必要経費)として算入され、年払いによる一括前納も可能です。また契約を解除すると積み立てた掛金の全部又は一部が解約手当金として返戻され、その事業年度の益金(収入金額)として算入されます。これまでは契約解除後に再加入して拠出した掛金を損金として算入することが認められていましたが、欠損が見込まれる事業…

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「くるみん」&「えるぼし」

賃上げ促進税制で税額控除率を5%上乗せできる「くるみん」と「えるぼし」という制度をご存じでしょうか? 制度自体は以前からあったのですが、今回賃上げ促進税制の要件に加わったことで知名度が上がったように思います。 それぞれが何かというと、まず「えるぼし」ですが、採用、継続就業、管理職比率の3項目で女性活躍の認定がされた企業が取得できます。「L」には、Ladyなど力強く活躍する女性がイメージされているということです。 そして「くるみん」とは、子育てサポート企業として認定された企業が取得できます。 子どもが優しく“くるまれている”というあたたかい印象と企業(会社)“ぐるみ”で、仕事と子育ての両立支援に…

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賃上げ促進税制の強化

令和6年4月開始以降の年度分から賃上げ促進税制が強化されています。 いくつかある上乗せ要件をクリアすれば中小企業の場合 給与支給額の 増加額に対し最大45%の税額控除が可能となります。 中堅企業向け、全企業向けに増加率5%以上 7%以上が新設されるなど 自社がどれに該当するか注意が必要となります。 今回の改正でもっとも大きなものは、税額控除の繰越が可能となったことです。 今までは、対象年度に赤字の場合、賃上げによる税額控除があっても、切り捨てになり 使うことができませんでした。 中小企業対象になりますが、今回、該当年度が法人税が発生していなかったとしても 5年間の繰越が可能となります。 これに…

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