スタッフブログ

防衛特別法人税、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課税

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、新たに「防衛特別法人税」が創設されました。防衛特別法人税とは、防衛力強化に必要な安定財源を確保するとして、法人税の一部に新たな税負担を求める措置として導入された税金です。 基準法人税額が500万円を超える大規模な法人を対象とした税金のため、中小企業の場合は税 負担が生じない場合があります。 税額は、所得税額控除等の一定の税額控除を適用する前の「基準法人税額」から、年500万円 の基礎控除額を差し引いた金額に対し、4%の税率を乗じて計算されます。 この制度は法人税率そのものを直接引き上げるのではなく、既存の法人税額に一定割合…

もっと見る

国税スマホアプリ納付

令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付は、一定のキャッシュレス決済アプリを通じて税額が納付できる便利なサービスです。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化されました。 スマホアプリ納付とは 、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト 」から 、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のことです。 スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由して「国税スマートフ…

もっと見る

法人税の軽減税率の改正

中小企業において、年800万円までの所得については15%の軽減税率が適用されています。これは、2008年のリーマン・ショックを受けた経済対策として講じられた時限措置となります。  この時限措置の適用期限について、「令和7年3月31日までに開始する事業年度」までとなっておりましたが、令和7年度の税制改正で2年延長されて「令和9年3月31日までに開始する事業年度」までとなりました。これは、今般の賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえた改正となります。  ただし、今回の改正で以下の見直しが行われました。 ①所得金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げ…

もっと見る

中小企業倒産防止共済が変わりました。

どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。 掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。 40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。 この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を繰り返す事例が相次いだという実情があり…

もっと見る

2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

もっと見る

10月からは給与の変更と社会保険対象者か否か注意を!!

今年も10月1日から最低賃金引上げがあります。 全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。 人件費が増額するという事は、決算期には税額控除の対象となっているか否か精査しましょう。 【中小企業向け賃上げ促進税制 】 対象は、中小企業等又は青色申告書を提出する、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 が、前年度と比較して給与等支給額を増加させた場合にその増加額の一部を税額控除できるという制度です。 【 適用期間 】 • 法人 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主→令和7年から令和9年までの各年で…

もっと見る

社員旅行・慰安旅行の税務上の注意点

今年も夏に突入し、社員旅行・慰安旅行の計画に頭を悩ませている会社様も多いのではないでしょうか。プランニングにおいて税務の観点からも気を付けないといけないことが何点かございます。 実は、社員旅行・慰安旅行の経費については税務調査でも指摘の多い項目の一つです。それは、従業員に金銭以外の物で経済的な利益を与えたものについても給与として課税されることになるからです。 ただし、「実費弁償」、「社会通念上の配慮」、「少額不追求」の考え方より、業務の必要性に基づくもの、福利厚生目的のもの、換金性に乏しいもの等については、あえて課税をしないということになっています。 税務当局の通達で、福利厚生目的であると認め…

もっと見る

1 / 612345...最後 »

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。