中小企業において、年800万円までの所得については15%の軽減税率が適用されています。これは、2008年のリーマン・ショックを受けた経済対策として講じられた時限措置となります。
この時限措置の適用期限について、「令和7年3月31日までに開始する事業年度」までとなっておりましたが、令和7年度の税制改正で2年延長されて「令和9年3月31日までに開始する事業年度」までとなりました。これは、今般の賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえた改正となります。
ただし、今回の改正で以下の見直しが行われました。
①所得金額が年10億円を超える事業年度については、軽減税率を17%に引き上げる
②グループ通算制度の適用を受けている法人を適用除外とする。
適用除外となったグループ通算制度の適用を受けている中小企業については、今後は19%の本則課税が適用されます。 今回の改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。今後2年間は中小企業であっても状況により適用される税率が異なりますので、注意が必要です。