令和2年度税制改正では、新たに一定のベンチャー企業への出資(投資)に対して、出資した金額の内、一定額までの所得控除が適用できる制度が創設されます。
この制度は、青色申告を適用している特定事業活動を行う法人が特別新事業開拓事業者である法人に対して大企業であれば1億円以上、中小企業者であれば1,000万円以上の出資払い込みを行い、取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その事業年度の所得金額を上限として損金の額に算入することができるものです。
「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法人をいいます。
「特別新事業開拓事業者」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者の内、特定事業活動に資する事業を行う設立後10年未満の法人をいいます。
この制度の適用を受けるためには、対象法人である出資者が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに特定株式を取得し、その取得日を含む事業年度末まで保有している必要があります。
「特定株式」とは、特別新事業開拓事業者の株式の内、一定の要件を満たすものとして経済産業大臣の証明があるものをいいます。
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