スタッフブログ

クラウド会計導入をお考えの方は税理士法人優和へご相談ください。

弊社の既存のお客様でも記帳代行から自計化へ変更なさる方も 少しずつ増えてきました。 よくご使用されているのがマネーフォワードとfreeeとなっておりますが 初期設定がしっかりなされていない状況で会計知識が乏しい方がご登録処理なさると 残高がよくわからない試算表が出来上がってきてしまうケースが多々ございます。 会計ソフトがいくら簡素化したといっても基礎知識がないとやはり使いこなせて いないものにはなっています。 弊社では導入からの初期設定等も関与させていただくことも可能ですので 会計知識がない方でもご安心してご依頼いただけるかと思います。 最初の段取り次第で業務の進め方に大きく違いが出てきます。…

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申告書等の税務署への提出事実・年月日の確認方法

令和7年1月より税務署に書面で提出していた申告書への収受日付印の押なつが廃止になりました。 これまで、申告書を直接税務署に持って行き、控え印を押してもらう方法を使っていた中小企業や個人事業主の方も多かったと思いますが、収受日付印の廃止に伴い、今後は書面提出の証明方法が変わります。 先日、弊社でも確定申告の書類を税務署に持参する時にどうすれば良いかのお問い合わせがありました。 以下の方法で提出事実・年月日を確認できます。 ・「リーフレット」を受け取る 当面の間は税務署の窓口や郵送で申告書提出時に、提出日や税務署名が記載された「リーフレット」を希望すると交付してもらえます。 ただし、提出した申告書…

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本日より確定申告が開始されます。

国税庁の確定申告作成コーナーにて確定申告書が作成できますので、ご確認ください。 事業をされている方は、税理士事務所での申告が多いかとは思いますが、 給与収入の方は、自分でされる方が多いと思います。 今回は定額減税もありますので、申告には注意が必要です。 まず、定額減税が受けられる方は、合計所得(収入ではない)が1,805万円以下の方が対象です。 ちなみに給与収入のみの方については、給与収入2,000万円以下の方が基本対象です。 給与収入が2,000万円以下で他に所得がある方については実際、計算をしてみて合計所得が1,805万円以下になれば対象となります。 すでに給与で定額減税の適用を受けておら…

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京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。

税理士法人優和京都本部は、【ビスカス2025版】京都市おすすめ税理士5選に選ばれました。 URL:https://www.all-senmonka.jp/zenkoku/kyoto/ ビスカスとは、税理士紹介業のパイオニアで業界最大手の企業で、「お客様からの評判」「対応力・柔軟性」「得意業種・分野」「対応会計ソフト」「料金」など全国累計 37万件以上のご相談データを元に分析され、京都に約650社ほどある税理士事務所の中で選んでいただきました。 また、本サイトだけでなく、複数のメディアで京都おすすめ税理士として取り上げていただいています。 URL:https://www.all-senmonka…

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社会保険の加入の可否

2024年10月より、従業員数51人以上の企業で働く従業員のうち、週20時間以上30時間未満で月額賃金8.8万円以上等の要件のすべてを満たす場合には、たとえ短時間労働者に該当していても社会保険の強制加入となっています。 この社会保険の適用については、2016年では従業員数501人以上の企業、2022年では、101人以上の企業と社会保険の適用範囲となり、大企業だけではなく中小企業にまで範囲を拡大しています。  例えば、賃金月額8.8万円(賞与は考慮なし)で、年収105.6万円となり、配偶者控除適用不可の方で、以前は国民年金の第3号被保険者に該当しているにもかかわらず、社会保険の加入者となることで…

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健康保険証の新規発行終了

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、基本マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用する仕組みとなります。  現行の保険証の有効期限は最大1年。令和7年12月1日まで使用できます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。保険証の有効期限が切れた場合でも、必要な方には資格確認書が交付され、それを医療機関の窓口へ掲示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。  まだマイナ保険証への切り替えが済んでいない方に関しては、申請不要で資格確認書が届けられます。また、来年7月までに新たに後期高齢者…

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税金や社会保険に係る「年収の壁」

2024年11月に行われた衆議院選挙を経て、「103万円の壁」が「178万円の壁」に引き上げられる可能性が話題となっています。会社員の配偶者などがパートやアルバイトとして扶養の範囲内で働く場合に意識する年収の壁には、税制上の壁や社会保険上の壁があります。この壁を超えると税金や社会保険料の負担が生じることから配偶者等の就業抑制の一因になっていると言われています。 ◆税金に係る年収の壁 年収103万円の壁は、一言でいうと「所得税の壁」です。基礎控除48万円と給与所得控除55万円を足すと103万円となり、ここまでは所得税がかからないことから「103万円の壁」と言われます。 もう一つ、103万円は扶養…

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