スタッフブログ

土地建物取引に係る消費税

確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。 その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。 基本的に ①時価評価の比率按分  ②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分 ③土地・建物の原価を基にした按分 などが合理的と解されています。 ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。 消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、 売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに 第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記) されている場合は、それが一応、適用されます。 一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くし…

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医療費が高額になったときの負担を抑える高額療養費制度とその他の手続き

政府は高額療養費制度における自己負担の上限額を引き上げる予定でしたが、患者などの反発も強く、見直しが迫られたことからメディアで取り上げられたため、知っておられる方も多いのではないでしょうか。 健康保険の被保険者又は被扶養者が保険診療を受けたときに、医療機関や薬局の窓口で医療費の一部を自己負担額として支払っていますが、長期の療養や入院、手術などで患者の負担が非常に高額になる場合があり、病院等での自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合にその超えた分を支給するのが、高額療養費の制度であります。この制度については、元気なうちはピンとこないかもしれませんが、誰もがお世話になる可能性がある制度ともいえま…

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育児・介護休業法の改正

今回の改正は2025年4月1日、10月1日と2回に分けて段階的に施行され、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認などを目的とし、義務化などの改正が行われています。 《2025年4月1日施行 義務化対象》 子の看護休暇の見直し 対象となる子の範囲が拡大されました。施行前は小学校就学の始期に達するまででしたが、施行後は小学校3年生修了までに変更。また、取得事由も拡大され、病気・けが、予防接種・健康診断以外にも、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式などの行事参加の場合でも取得が可能とな…

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申告書等の税務署への提出事実・年月日の確認方法

令和7年1月より税務署に書面で提出していた申告書への収受日付印の押なつが廃止になりました。 これまで、申告書を直接税務署に持って行き、控え印を押してもらう方法を使っていた中小企業や個人事業主の方も多かったと思いますが、収受日付印の廃止に伴い、今後は書面提出の証明方法が変わります。 先日、弊社でも確定申告の書類を税務署に持参する時にどうすれば良いかのお問い合わせがありました。 以下の方法で提出事実・年月日を確認できます。 ・「リーフレット」を受け取る 当面の間は税務署の窓口や郵送で申告書提出時に、提出日や税務署名が記載された「リーフレット」を希望すると交付してもらえます。 ただし、提出した申告書…

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【確定申告での医療費控除について】

医療費控除は、確定申告時に所得税の負担を軽減できる制度で、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その一部を所得から控除できます。 控除額は実際に支払った医療費 – 保険金等で補填される金額 – 10万円 もしくは、総所得金額等の5%のいずれか少ない金額となり、控除額の上限は 200万円 です。 対象となる医療費は以下の通りです。 ・病院での診療や治療にかかる費用 ・薬局で購入した、病気やケガの治療に使用する医薬品や処方薬 ・入院時の部屋代や食事代 ・通院に要した公共交通機関の費用 ・介護保険サービス利用料(訪問介護やデイサービスなど) ・義肢、補聴器、車椅子などの購入費用 ・不妊治療費用…

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本日より確定申告が開始されます。

国税庁の確定申告作成コーナーにて確定申告書が作成できますので、ご確認ください。 事業をされている方は、税理士事務所での申告が多いかとは思いますが、 給与収入の方は、自分でされる方が多いと思います。 今回は定額減税もありますので、申告には注意が必要です。 まず、定額減税が受けられる方は、合計所得(収入ではない)が1,805万円以下の方が対象です。 ちなみに給与収入のみの方については、給与収入2,000万円以下の方が基本対象です。 給与収入が2,000万円以下で他に所得がある方については実際、計算をしてみて合計所得が1,805万円以下になれば対象となります。 すでに給与で定額減税の適用を受けておら…

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事業開始前の消費税還付を受けられたい方はご注意ください!

まもなく確定申告の受付が開始されます。 これから準備を進めておられる方も多いのではないでしょうか? 事業を開始する前に多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けられたいと 思っておられる方、設備投資前に専門家にご相談されないと 受けれない可能性がありますためお急ぎください。 一般的には消費税の還付を受ける際に、 初年度は基準期間(2年前)が1,000万を超えていないため なにも届出書を提出されないのであれば免税事業者となり 納税義務もないため、還付は受けられません。 ですので、初年度消費税の課税事業者選択届出書を提出される方が一般的です。 もし令和7年に家屋の内装工事や設備投資を行い、 その年…

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