確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。 その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。 基本的に ①時価評価の比率按分 ②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分 ③土地・建物の原価を基にした按分 などが合理的と解されています。 ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。 消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、 売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに 第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記) されている場合は、それが一応、適用されます。 一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くし…