スタッフブログ

貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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消費税の予定納税について

 業績の状況にかかわらず消費税を納税しなければならない事業者様は多くいらっしゃるのではないかと思います。 そこで、今回は消費税の前払い制度である予定納税についてご紹介致します。  事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える場合、消費税の中間申告と納税(予定納税)が必要となります。  中間申告の回数は、直前課税期間の年税額に応じて48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回となり、前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確…

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ダイレクト納付

最近になって、電子帳簿保存法やインボイス制度と国税庁から次々と新しい制度が発表され対応に追われることが増えました。先の二つほど大々的に扱われてはいませんが、ダイレクト納付も国税庁が推進している制度です。 電子帳簿やインボイス制度に関しては、罰則があったり、消費税に係ることだったりと致し方なしと受け止める方もおられますが、ダイレクト納付はこちらにメリットがある制度になります。 今回は納税の度に金融機関に足を運ばずに納付ができるダイレクト納付についてご紹介します。 ダイレクト納付とは、国税・地方税ともに申告書等を提出した際に納税者自身の名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引落しにより、…

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育児休業中の社会保険料の免除要件について

令和4年10月1日より、育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。 現行では、月末時点で育休を取得していれば当月の社会保険料は免除となっています。 しかし、例えば月初~14日で復帰となると、月末時点では在籍しているので免除要件に該当しません。 改正後は、現行通り月末時点で取得していれば当月の社会保険料の免除は変わりありませんが、通算2週間以上の育休を取得していれば、月初~14日で復帰の場合でも当月の社会保険料は免除となります。 短期間の育休であったとしても社会保険料が免除対象になりますので、育休取得をお考えの方はぜひ参考にしてください。 関連記事 年末調整の時期がやってきます 住民税特別…

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労働保険の年度更新における注意点

令和4年4月から10月にかけて雇用保険の料率が変更となります。 そこで労働保険の年度更新時に注意が必要となりますので、変更点についてご説明します。 まず、令和4年4月から事業主の負担料率が変更となります。 一般の事業の場合、今までは事業主の負担率は6/1000でしたが、令和4年4月1日から令和4年9月30日までは6.5/1000となります。それに対し、従業員の負担分に変更はありません。 ただし、令和4年10月1日からは従業員、事業主ともに負担率が変更となり、 従業員は3/1000から5/1000、事業主は6.5/1000から8.5/1000となるため、今回の労働保険の年度更新時に記載する概算保…

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人材確保促進税制

3月決算の申告期限が終わり、 税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。 今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける 法人様が何社かいらっしゃいました。 今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。 こちらの人材確保促進税制は 青色申告書を提出する全企業となっておりまして、 適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 となっております。 要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、 これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。 税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっ…

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棚卸資産の調整について

いよいよ3月決算の申告期限となる5月となりました。件数も多いことから申告準備に慌ただしくなります。決して事故を起こさないように注意していきましょう。   さて、多くの企業では決算時に在庫や原材料、貯蔵品などを計算し、棚卸資産として決算書上に記載しています。この棚卸資産について消費税の免税事業者から課税事業者になる際、また課税事業者から免税事業者になる際に消費税額の調整が必要となります。この調整は免税事業者から課税事業者の場合と、課税事業者から免税事業者の場合で違いがありますので、ご紹介いたします。 まず免税事業者から課税事業者の場合です。ここでは前期まで免税事業者、当期より課税事業者…

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