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退職金の確定申告について

長年、企業を勤めてきた方が、退職時に退職金を支払われるケースが多いかと思います。退職金は退職後の生活において大きな影響を与えるものではありますが、退職金を受け取った場合に確定申告が必要なのか、という疑問を持たれる方も多いです。今回は退職金の確定申告の必要性について調べました。

 先に結論から申し上げますと、退職金の確定申告は原則不要となります。退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を会社に提出すれば、所得控除額や所得税と住民税の源泉徴収額または特別徴収額を正しく計算することになるので、この時点で課税関係が終了することになります。そのため、確定申告が不要となります。

一方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、所得控除額が計算されず支給額の20.42%の源泉徴収となります。正しい計算がなされていないため、確定申告をすることになります。

なお、以下のケースでは確定申告をしたほうが有利となります。

  • 退職金を受け取った年に他の所得がない場合

退職金以外に所得がない・または少額の場合、社会保険料控除を始めとした各種所得控除を受けることで、還付を受けられます。

ただし、退職所得は分離課税所得に該当します。所得控除については総合課税所得から適用され、控除しきれなかった分が分離課税所得に適用される点に注意が必要です。

  • 損益通算可能な所得で赤字がある場合

退職所得は分離課税所得となりますが、一部の所得とは損益通算が可能となります。損益通算可能な所得で損失が発生した場合も、確定申告をすることで還付を受けられます。

 ただし、いずれのケースにおいても還付を受けられるのは所得税のみで、住民税は還付されません。

 もしご自身で確定申告が必要かどうか判断できない場合は、一度税理士法人優和までお気軽にご相談ください。

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