令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。
令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。
そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。
まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の対象とする「スキャナ保存制度」と「電子取引制度」です。一つ目と二つ目の制度である「電子帳簿保存制度」と「スキャナ保存制度」は「容認」規定ですが、三つ目の「電子制度取引」は義務化されており、冒頭の宥恕規定の廃止はこの「電子取引制度」に関するものです。
「電子取引制度」では、見積書、納品書、請求書、領収書、契約書等を電子メールやクラウドサービス等で授受した場合、申告所得税及び法人税法上、それらを電子データのまま保存する事を要求しています。ただし、電子データで保存するといっても単に保存するだけでは要件を満たした保存とは認められず、一定の要件が課されています。
詳細は省略しますが今回の改正では、例えば「検索機能要件」について、「取引年月日・取引金額・取引先」を検索できる事を前提に、税務職員によるダウンロード要求に応じられる場合には、「範囲指定検索」や「組み合わせ検索の機能」が不要、とされている規定について、これらすべての要件を不要とする措置について、対象者の範囲を見直ししています。
また、「検索機能要件」だけではなく、改ざん防⽌など保存時に満たすべき要件に沿った対応が不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができるという「猶予措置」が創設されています。
ただし、「検索機能要件」については、大掛かりなシステムを導入しなくても要件を満たしうる方法もあり、「猶予措置」についても「相当の理由」が求められ、かつ「所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合」などの要件があり、これらの措置が必ずしも納税者の負担軽減につながるとも限りません。むしろ求められる要件をひとつずつ丁寧に当てはめていき、電子保存の環境づくりを行っていった方が効率的かつ効果的な場合も多いと考えられます。
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