3月20日のブログで「生前贈与の加算期間のカウント」として、暦年贈与の相続開始前の生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長されたことを紹介しましたが、今回は相続時精算課税制度を選択することで生前贈与を有利に進められることを紹介いたします。
税制改正前は相続時精算課税にかかる贈与税を計算するときは暦年課税の基礎控除110万円を控除することができずに、贈与を受けた財産のすべてを申告する必要がありました。そのため多くの方が倦厭されていたかと思います。
税制改正により利便性を高めるため令和6年1月1日以降の相続時精算課税にかかる贈与に年間110万円の基礎控除が創設されます。
つまり年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要で、かつ、2,500万円の特別控除も使用せずに贈与税がかからないということになります。
そしてその贈与財産は相続財産加算をする必要がないため、冒頭の暦年贈与より有利に生前贈与がすすめられることになります。
とくに相続対策として贈与される方が高齢である場合は相続時精算課税制度を選択するほうが良いでしょう。
相続対策についてお悩みの方は是非税理士法人優和までご相談ください。