相続財産に借金などのマイナスの財産が多いときには、相続をしないという選択肢があります。すべてを相続しないことを「相続放棄」と言います。亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで認められます。複数の相続人がいても、一人の相続人だけ放棄することができますし、その相続人単独で手続きをすることが可能です。
これに対して、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」と言います。借金のみが残るような相続はしないという選択です。こちらも3か月以内に手続きが必要です。ただし、「限定承認」は相続人全員の同意が必要ですので、単独で手続きをすることはできず、相続人全員が共同で手続きを行うことになります。
何もせずに3か月の期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ「単純相続」になります。この3か月内に「相続放棄」や「限定承認」の判断できないときは、家庭裁判所に期間の延長の申請をすることができます。
通常、相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ですが、10か月あると思って相続財産の調査を後回しにしていると、思いもよらない被相続人の債務が判明するケースもあります。3か月という「相続放棄」「限定承認」の期限も頭に入れながら余裕をもって相続手続きをすすめるようにしましょう。