固定資産税は土地または家屋、償却資産を持っている方が払わなければならない市町村税になります。1月1日時点において市町村の管理する固定資産課税台帳に所有者として記載されている方に通知が届きます。固定資産課税台帳とは登記簿から連動はされますが、必ずしも登記簿通りに固定資産税を課税するとは限らず、登記されていない土地等でも実際に誰かが所有しているのであればその方に通知がいきます。固定資産税の税率は1.4%で、各資産の課税価格に税率がかけられます。また、土地については市町村が評価した価格に下記用途によって一定の減額が行われます。
算式は以下のようになります。
・小規模住宅用地(面積200㎡以下) 固定資産税評価額×1/6
・一般住宅用地(面積200㎡超の部分) 固定資産税評価額×1/3
・非住宅用地(駐車場など) 固定資産税評価額
以上の金額に1.4%がかけられて税率が計算されます。
このように固定資産税は市町村が計算し、納付書を送ってくる賦課課税制度がとられています。そのため役所が計算などを間違えてないかを確認するため縦覧制度が設けられています。これにより1年のうち4月1日から4月30日までの1ヶ月(市町村によっては時期や期間が異なります)に限り自分の土地及び家屋だけでなく、周りの土地及び家屋の価格を知ることができます。
ぜひ、一度、ご自身の固定資産税をご確認してみてください。