東京オリンピックまであと3年となりました。2013年の開催地決定から時を同じくして始まったアベノミクスとともに時が流れました。振り返ってみますと、景気は概ね回復基調であったように思われますが、足許では人手不足に嘆く企業が多く、2017年4月の有効求人倍率は1.48倍で、バブル期のピークの1990年7月(1.6倍)を超え、1974年2月(1.53倍)以来となる43年2ヶ月ぶりの高水準となりました。
今回、成長戦略の一環とされる中小企業経営強化対策として、従来からの措置が改組された標記の税制措置等について、簡単にまとめるとともに留意点に触れさせて頂きます。
1.中小企業等経営強化法に基づく支援措置
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)
・税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができる。
・金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援
2.税制措置の概要
(1)固定資産税が3年間半分となる。
(2)法人税について、即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択適用できる。
3.税制措置の留意点
A類型といわれる工業会証明書が要件とされる設備等について、従来は工業会証明書があればよかったところですが、平成29年4月からは経営力向上計画を申請し、認定を受けなければなりません。
原則として、計画認定後に設備等を取得することが必要となりますが、設備等を取得した後でも、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば良いとされています。よって、それを超えると即時償却又は取得価額の10%の税額控除は適用されず、30%特別償却又は取得価額の7%の税額控除の適用となってしまいます。B類型も同様ですが、こちらはそもそも従来より経済産業局の確認を事前に受けることが必須となっています。
機械メーカーや商社の対応があるとは思いますが、対象となるような設備投資の際には、経営力向上計画の認定漏れのないよう、ご連絡頂ければ幸いです。
埼玉本部 飯野