日本で働く外国人労働者の数が4年連続で増加しており、厚生労働省のデータでは昨年10月末時点では108万人、そのうちアルバイトなどで働く外国人留学生は約20万人、前年対比25%も増加しているそうです。
京都でもドラッグストアやコンビニ、飲食店等で働く外国人労働者を目にする機会も増えた様に思います。
税務上、アルバイトとして雇う外国人留学生への給与は原則所得税の課税対象となり、国内に住所を所有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人に対しては、私達と同じく累進課税として源泉徴収し、非居住者の個人に対しては20.42%で源泉徴収する事になっています。
留学生の場合は、日本とその外国人留学生の出身国との間で租税条約や租税協定の内容次第で免税となる場合もあります。例えば中国人留学生の場合、1週間の労働時間が合計28時間以内(長期休暇時は40時間以内)であれば、日本で住居する為に必要な家賃や食事代等で生計に充てる為に支払われたアルバイト代は基本的に免税となります。ただし、アルバイト代が支払われる日の前日までに所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」や「在学する学校の在学証明書」等必要書類の届出を提出することが原則です。(事後で還付請求も可能です)
外国人労働者108万人の上位国は1位中国 2位ベトナム 3位フィリピンとなっており内容はそれぞれの国で違いはありますが、この3か国とは租税条約が結ばれています。
日本でもグローバル化が進み海外留学生を見る事も珍しくない時代となりました。
外国人留学生を雇う場合は、それぞれの国の租税条約の有無や内容を良く確認し、また雇う前にパスポートや在留カード・資格外活動の許可の有無等もきちんと確認した上で法律上トラブルが起こらないようにご留意ください。