法人を設立し会社の登記が完了すると税務署等の官公署への届出書の提出が必要です。
一部は次の通りです。
(1)法人設立届出書(必要な添付書類あり)
(2)青色申告の承認申請書
(3)給与支払事務所等の開設届出書
(4)源泉所得税の納期の特例の承認申請書
(5)棚卸資産の評価方法の届出書
(6)減価償却資産の償却方法の届出書
必要に応じて提出しなければならない申請書や届出書もあります。
平成29年度税制改正において、手続きの簡素化が図られることとなり、添付書類の省略化等が進められました。
平成29年4月1日以降、法人設立届出書に「登記事項証明書」の添付が不要となりました。また、平成29年4月1日以降に納税地の移動等により異動届出書を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となり、異動前の所轄税務署にのみ提出することになりました。
税務署への届出書は様々なものがあります。
ご不明な点がございましたら、税理士法人優和までご遠慮なくお問い合わせください。