平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
これに伴い、平成30年の年末調整より、会社が従業員に提出を求める書類が従来の2種類から下記の3種類になります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
改正に伴い各申告書の追加項目は下記のようになります。
まず、配偶者控除は、改正により、給与所得者の合計所得金額に上限額(1,000万円)が設けられ、上限以下の所得金額については3段階に区分し、所得控除額を逓減させる仕組みとなりました。これに伴い、「給与所得者の配偶者控除等申告書」 では、給与所得者及び配偶者の合計所得金額の見積額の計算表や判定区分、控除額の計算欄等が追加されました。
このうち、見積額の計算については、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考に記入するようになります。また、企業測は、従業員が申告書に記載した配偶者の合計所得金額の見積額について、その金額が適正額かどうか後日、配偶者の給与明細などの提出などをを求めなくてもいいようです。
「給与所得者の保険料控除申告書」については、小規模企業共済等掛金控除欄において、従来、個人型及び企業型年金加入者掛金とされていましたが、平成30年からは、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金と確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金の欄に区分されています。
配偶者控除及び配偶者控除の見直し及び年末調整の申告書等の様式及び記載例については、
下記のURLを参照してください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
また、配偶者控除及び配偶者控除の見直しに関するFAQが国税庁から出ているので下記のURLを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf