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生前贈与の加算

毎年1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与は、受贈者ごとに110万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続発生時に被相続人が亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続財産に合算して相続税を納めることとなりこれを生前贈与加算といいます。

現行は相続開始前3年分を相続開始時に相続財産へ足し戻すこととなっておりますが、2024年1月1日以降の贈与から7年に改正されることとなっています。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることとなり、相続税の増額となります。

加算年数は段階的に延長され、3年以上になるケースは2027年以降からとなり、最長の7年加算が適用されるのは2031年1月以降に相続が発生した場合となります。相続開始前4年から7年の間の贈与(延長となった4年分)については、相続財産へ加算する際に100万円を控除できるとされています。

毎年コツコツと生前贈与をされて相続対策をされていらっしゃる方も多いと思いますが、今後は贈与をしていても7年前までが無効となってしまいます。

2023年12月31日までの贈与は今までどおり、3年間の加算となりますので、贈与をお考えの方は年内に贈与をされておく方が有効です。

暦年贈与だけでなく、過去のブログでもご紹介した相続時精算課税制度も改正となります。制度改正後は少し複雑になりますので、お困りの方は当税理士法人優和までお問い合わせください。

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