スタッフブログ

平成30年度ものづくり補助金二次公募と事業継続力強化計画(認定支援機関)

平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆる、ものづくり補助金)」の二次公募が間も無くはじまります。 公募期間は2019年8月中旬~2019年9月中頃の約1ヵ月間で、採択は10月下旬の予定とのことです。 また事業完了期限が2020年1月末日まで延長されます。(一般型・小規模型ともに) 一次公募からの変更として大きく2点あります。   ①電子申請による受付けのみとなります。 これまで、ものづくり補助金の申請をいえば、紙媒体での提出をする方の方が多かったのではないかと思います。この場合、正本・副本の作成等、手間がかかっていた方も多かったのではないでしょう…

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消費税軽減税率Q&A

令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。   第1問 飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。 それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。 答え:軽減税率は適用されません。 解説 10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。 つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとして…

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消費税軽減税率に関するQ&A

令和元年10月1日から施行されるであろう消費税の軽減税率ですが、本ブログでは実際のケーススタディを考えて一問一答方式にしたいと思います。   第一問 食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されます。 もちろん、この場合の食料品は人が食べることを前提になっています。 では、食品として販売されている野菜や果物を消費者が家畜の餌にする目的で購入する場合、または神様のお供え物に使用するのみの目的で購入された場合は軽減税率が適用されるのでしょうか?   答え:軽減税率は適用される。 家畜の餌は人が食べるものではない。お供え物は神様が食べるものだから軽減税率が適用さ…

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持分なし医療法人への移行について

令和2年9月30日は、認定医療法人制度改革にとってひとつの重要な期日となっております。 この日までに厚生労働省による認定医療法人としての認定を受けることによって、将来発生することが想定される医療法人への出資持分(株式会社でいうところの株式のようなもの)に対する多額の相続税の心配がなくなるかもしれないのです。 ことの始まりは平成18年度改正医療法による医療法人制度改革で、それ以降に新設される医療法人については出資持分の存在を認めないというものでした。 医療法では医療機関の非営利性が大原則で本来は医療法人の残余財産の帰属先が出資者個人であってはならないことから、このような制度改革が行われましたが、…

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耐用年数を経過した固定資産への修理・回収は資本的支出?修繕費?

税務上の法定耐用年数を経過した建物に対して、原状回復のための塗装工事を行った場合、その塗装工事費用が資本的に支出に該当するか、修繕費に該当するか悩まれることがあると思います。 耐用年数が経過したということは、残存耐用年数が0年となった建物の使用可能期間を実質的に延長するための工事に該当するため、資本的支出に該当するのではないかという疑問が生じます。 しかし、税務上は本件のような原状回復工事は建物の使用可能期間を延長させる工事でない限り、資本的に支出に該当せず、結果、修繕費として費用処理することになります。 耐用年数が経過した固定資産について修理や改良を行ったからといって、ただちにその費用が資本…

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消費税10%引き上げに伴う対応(スターバックスの場合)

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。 つまり本体価格が400円の場合、 持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円 店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円 をレジで支払うことになります。 「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を…

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消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における 「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。 この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目…

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