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給与支払報告書の作成について

今月末に給与支払報告書の提出期限が迫っています。給与支払報告書は、給与を支払った事業者が市区町村に給与の支払状況を報告する書類です。市区町村はこの書類をもとにして住民税の金額を算出します。

給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日に従業員が居住している市区町村で、例えば京都市に住んでいる従業員と宇治市に住んでいる従業員がいる場合は、京都市と宇治市それぞれに提出する必要があります。

住民税は、給与の支払いをする事業者が給与から差し引く特別徴収が原則ですが、給与の支払いが不定期などの理由で特別徴収ができず、本人が直接納付する普通徴収にする場合は、摘要欄に普通徴収にあたる理由の符号を記載しなければなりません。符号は各市町村のホームページなどで確認することができます。

今月末は給与支払報告書以外にも、法定調書合計表や償却資産申告書の提出なども控えています。

税理士法人優和では単に法人税・所得税等の申告業務に限らず、年末調整等、経理全般に関する税務支援を行う事務所です。

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