住民税は去年の所得に応じて6月から翌5月までに市町村に納める税金になります。
その住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収の2つがあります。
普通徴収は個人の手元に届き各自が支払う方法
個人事業主の方などが対象となります。
特別徴収は会社が給与から天引し、会社が代わりに市町村に納める方法です。
各市町村から各従業員の方の1年分の徴収すべき金額が送られてきます。
こちらはサラリーマンの方などが対象となります。
この2つになります。
特別徴収は京都市などでは平成30年度より義務化されており、理由がない限り特別徴収をしなければなりません
また、特別徴収をしている従業員の方が退職したときなどは市などに異動届などの一定の届け出が必要となります。
事業主側にとっては事務作業が増え、ついつい忘れられることもあります。
もし、そういった手続きにお困りのことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。