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相続税精算課税制度の活用は慎重に

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。

生前の贈与を2500万までは贈与税がかからない、ただし、相続の時に合算して精算するものです。

平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもデメリットも多くなかなか制度が普及しません。

最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。

しかし、相続税の申告が必要な人が対象と思われがちですが、この制度は基礎控除内、相続の申告が必要でない場合、使い勝手のいい制度になります。

相続時精算課税はその名のとおり、実際に相続が発生したとき、合算して清算する制度ですが、小規模宅地などの評価減をしなくても基礎控除内の場合、何もする必要がありません。

事前に話し合い、その通りに分配することが可能です。

税理士法人優和では税務的視点から合理的な相続税対策をご提案しております。相続税対策でお悩みの方はお気軽にお問合せ下さい。

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