スタッフブログ

働き方改革や福利厚生についてもご相談ください

先日、SOMPOひまわり生命保険で「まご・おいめい育児休暇」がスタートしたというニュースを目にしました。 私がちょうど子育て世代で、やはり両親の助けがあって産後の1か月を乗り越えることができました。 現在、男性育休が推奨されているものの、実際、なかなか長期休暇をとる状況は難しく主人は2日間有給を取得するのが精一杯でした。 そして自身に孫ができた場合、高齢でも仕事をしているケースも増えてきており、孫の世話で休むのも大変難しいのではないかと感じており、この発想はすばらしいものと感じました。 今後、働き方は多様化し、どこの業界も人手不足となっているため、待遇や福利厚生の見直しが必要と感じていらっしゃ…

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インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。 特定…

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事業承継対策と認定支援機関

「令和5年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。 帝国データバンクの調査によれば、社長の平均年齢は63.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。 身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討する必要が出てきます。 中小企業…

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相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

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人材投資と税額控除

今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。 中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。  この措置は202…

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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。 このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。 内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。 改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。 【改正内容】 ①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化 ②地域の特産品に対する認識の見直し 補…

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不動産賃貸業の消費税

インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も消費税について関心が高まっています。 インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。 基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。 ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。 さて、一番間違いがみられるのが、簡易課…

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