今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。
電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。
このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。
三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。
電子取引とは具体的には、次のようなものが該当します。
・電子メールで送受信する請求書や領収書などのPDF
・amazon、楽天等のインターネット上のホームページやショッピングサイトでダウンロードした請求書や領収書などのPDF
・クレジットカードの利用明細データ
・交通系ICカードによる支払データ
・PayPay、LINEPay等スマートフォンアプリによる決済データ等の受領
国税局のインボイス制度についてのQ&Aも日々更新されているため、そちらも活用しながらお困りの際には、ぜひ税理士法人優和 京都本部までご相談ください。